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    軽自動車税種別割の減免

    • [公開日:2022年4月1日]
    • [更新日:2022年4月1日]
    • ID:2824

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    軽自動車税種別割の減免について掲載しております。

    伊賀市では、心身等に障がいのある人のために使用される軽自動車で、一定の要件に該当する人については、減免申請により軽自動車税種別割を減免しています。 

    減免を受けられる対象者

    3月31日現在で障がい者手帳を交付されている人の中で、次の等級に該当する人。

    (1)身体障害者手帳の交付を受けている方

    減免対象者(身体障害者手帳)
    障害名本人運転 家族・介護者運転
    視覚障がい1級から4級まで1級から4級まで
    聴覚障がい2級及び3級2級及び3級
    平衡機能障がい3級3級
    喉頭摘出による音声機能障がい、言語機能またはそしゃく機能障がい3級3級
    上肢機能障がい1級及び2級1級及び2級
    下肢機能障がい1級から6級まで1級から3級まで
    運動機能障がい 上肢機能1級及び2級1級及び2級
    運動機能障がい 移動機能1級から6級まで1級から3級まで
    体幹機能障がい1級から3級まで及び5級 1級から3級まで
    心臓機能障がい1級及び3級1級及び3級
    じん臓機能障がい1級及び3級1級及び3級
    呼吸器機能障がい1級及び3級1級及び3級
    膀胱または直腸の機能障がい1級及び3級1級及び3級
    小腸機能障がい1級及び3級1級及び3級
    肝臓機能障がい1級から3級まで1級から3級まで
    ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい1級から3級まで1級から3級まで

    (2)療育手帳の交付を受けている方(三重県発行のものに限る)

    療育手帳に記載された障がいの程度が「A1」、「A2」、「A最重度」、または「A重度」の方。

    (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

    精神障害者保健福祉手帳に記載された障がいの程度が「1級」の方。

    (4)戦傷病者手帳の交付を受けている方

    減免対象者(戦傷病者手帳)
    障害名本人運転家族・介護者運転
    視覚障がい特別項症から第4項症まで特別項症から第4項症まで
    聴覚障がい特別項症から第4項症まで特別項症から第4項症まで
    平衡機能障がい特別項症から第4項症まで特別項症から第4項症まで
    上肢機能障がい特別項症から第4項症まで特別項症から第4項症まで
    下肢機能障がい

    特別項症から第6項症まで及び

    第1款障から第3款症まで

    特別項症から第3項症まで
    体幹機能障がい

    特別項症から第6項症まで及び

    第1款障から第3款症まで

    特別項症から第4項症まで
    心臓機能障がい特別項症から第3項症まで特別項症から第3項症まで
    じん臓機能障がい特別項症から第3項症まで特別項症から第3項症まで
    呼吸器機能障がい特別項症から第3項症まで特別項症から第3項症まで
    膀胱または直腸機能障がい特別項症から第3項症まで特別項症から第3項症まで
    小腸機能障がい特別項症から第3項症まで特別項症から第3項症まで
    喉頭摘出による音声機能障がい特別項症から第2項症まで特別項症から第2項症まで
    肝臓機能障がい特別項症から第3項症まで特別項症から第3項症まで

    減免の要件

    • 自動車検査証の名義人が減免を受ける本人であること(未成年者や知的障がいのある人については、保護者名義)
    • 家族運転の場合は、障がいのある人と生計を一にする人が、障がいのある人の通院、通所、通学、生業(通勤・自営など)、その他社会参加活動(※)のため月4回以上、概ね6か月以上にわたって継続的に使用していること
    • 介護者運転の場合は、障がいのある人のみで構成される世帯で、障がいのある人の通院、通所、通学、生業(通勤・自営など)のため、週3回以上、1年以上にわたって継続的に使用していること

    ※社会参加活動とは、障がいのある人が社会生活を営むための全ての活動をいいます。

    手続き方法

    下記の書類をご準備の上、本庁課税課市民税係または各支所にて所定の手続きを行ってください。

    必要書類

    • 減免申請書(下記からダウンロードできます。)
    • 自動車検査証(写)
    • 障害者手帳等(両面の写)
    • 運転される方の運転免許証(写)
    • 納税通知書(毎年5月上旬に発送)
    • 車内の写真(車両の構造が専ら障がいのある人の利用に供するための軽自動車の場合)
    • 下記のa.b.cのうちいずれか1点

    a.申請者のマイナンバーカード(裏面)
    b.申請者の通知カード
    c.個人番号記載の住民票または記載事項証明書
    (代理人が申請の場合は上記の写しおよび代理人の身元確認ができるもの)

    ※家族運転・介護者運転の場合は、「減免申請書」の運転者欄に運転者の署名が必要です。

    申請書の提出期限は、納期限(毎年5月末日)までとなっており、減免を希望される方は、毎年申請が必要です。必要書類として納税通知書が必要となることから申請の受付開始時期は納付書発送後からとなります。
    提出期限を過ぎてからの申請は受け付けませんので、ご注意ください。
    なお、減免の申請は一人一台に限り、すでに自動車税種別割の免除を受けている方は、軽自動車税種別割を免除することはできません。

    郵送でも手続きしていただけます。詳しくは問い合わせてください。

    減免申請書(身体障がい者用・構造上福祉車両用)はこちら

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    公益法人等について

    伊賀市では、公益のため直接専用と認める軽自動車について一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税種別割を減免しています。

    手続き方法

    下記の書類をお持ちの上、本庁課税課市民税係または各支所にて所定の手続きを行ってください。

    必要書類

    • 減免申請書(下記からダウンロードできます)
    • 定款(定款がない団体はそれに替わる書類)(写)
    • 自動車検査証(写)
    • 納税通知書(毎年5月上旬に発送)

    申請書の提出期限は、納期限(毎年5月末)までとなっており、減免を希望される方は、毎年申請が必要です。必要書類として納税通知書が必要となることから申請の受付開始時期は納付書発送後からとなります。
    提出期限を過ぎてからの申請は受付けませんので、ご注意ください。

    減免申請書(公益法人用)はこちら

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    お問い合わせ

    伊賀市役所 財務部 課税課 市民税係
    電話: 0595-22-9613 ファックス: 0595-22-9618
    メール: kazei@city.iga.lg.jp