軽自動車税種別割の減免
- [公開日:2022年4月1日]
- [更新日:2022年4月1日]
- ID:2824
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軽自動車税種別割の減免について掲載しております。
伊賀市では、心身等に障がいのある人のために使用される軽自動車で、一定の要件に該当する人については、減免申請により軽自動車税種別割を減免しています。
障害名 | 本人運転 | 家族・介護者運転 |
---|---|---|
視覚障がい | 1級から4級まで | 1級から4級まで |
聴覚障がい | 2級及び3級 | 2級及び3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
喉頭摘出による音声機能障がい、言語機能またはそしゃく機能障がい | 3級 | 3級 |
上肢機能障がい | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
下肢機能障がい | 1級から6級まで | 1級から3級まで |
運動機能障がい 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
運動機能障がい 移動機能 | 1級から6級まで | 1級から3級まで |
体幹機能障がい | 1級から3級まで及び5級 | 1級から3級まで |
心臓機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
じん臓機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
膀胱または直腸の機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
小腸機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
肝臓機能障がい | 1級から3級まで | 1級から3級まで |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい | 1級から3級まで | 1級から3級まで |
療育手帳に記載された障がいの程度が「A1」、「A2」、「A最重度」、または「A重度」の方。
精神障害者保健福祉手帳に記載された障がいの程度が「1級」の方。
障害名 | 本人運転 | 家族・介護者運転 |
---|---|---|
視覚障がい | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
聴覚障がい | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
平衡機能障がい | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
上肢機能障がい | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
下肢機能障がい | 特別項症から第6項症まで及び 第1款障から第3款症まで | 特別項症から第3項症まで |
体幹機能障がい | 特別項症から第6項症まで及び 第1款障から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで |
心臓機能障がい | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで |
じん臓機能障がい | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで |
呼吸器機能障がい | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで |
膀胱または直腸機能障がい | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで |
小腸機能障がい | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで |
喉頭摘出による音声機能障がい | 特別項症から第2項症まで | 特別項症から第2項症まで |
肝臓機能障がい | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで |
※社会参加活動とは、障がいのある人が社会生活を営むための全ての活動をいいます。
下記の書類をご準備の上、本庁課税課市民税係または各支所にて所定の手続きを行ってください。
必要書類
a.申請者のマイナンバーカード(裏面)
b.申請者の通知カード
c.個人番号記載の住民票または記載事項証明書
(代理人が申請の場合は上記の写しおよび代理人の身元確認ができるもの)
※家族運転・介護者運転の場合は、「減免申請書」の運転者欄に運転者の署名が必要です。
申請書の提出期限は、納期限(毎年5月末日)までとなっており、減免を希望される方は、毎年申請が必要です。必要書類として納税通知書が必要となることから申請の受付開始時期は納付書発送後からとなります。
提出期限を過ぎてからの申請は受け付けませんので、ご注意ください。
なお、減免の申請は一人一台に限り、すでに自動車税種別割の免除を受けている方は、軽自動車税種別割を免除することはできません。
郵送でも手続きしていただけます。詳しくは問い合わせてください。
減免申請書(身体障がい者用・構造上福祉車両用)はこちら
伊賀市では、公益のため直接専用と認める軽自動車について一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税種別割を減免しています。
下記の書類をお持ちの上、本庁課税課市民税係または各支所にて所定の手続きを行ってください。
必要書類
申請書の提出期限は、納期限(毎年5月末)までとなっており、減免を希望される方は、毎年申請が必要です。必要書類として納税通知書が必要となることから申請の受付開始時期は納付書発送後からとなります。
提出期限を過ぎてからの申請は受付けませんので、ご注意ください。
減免申請書(公益法人用)はこちら