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あしあと

    ペダル付き原動機付自転車を利用される方へ

    • [公開日:2024年6月21日]
    • [更新日:2024年6月21日]
    • ID:12262

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    ペダル付き原動機付自転車とは

    ペダル付き原動機付自転車とは、ペダルを漕いで走行することも、電動のみで走行することも可能な自転車のことをいい、自転車を漕ぐ力を電動でアシストする「電動アシスト自転車」とは異なります。

    ペダル付き原動機付自転車を道路上で運転するためには

    ペダル付電動自転車は道路交通法上の「一般原動機付自転車」に分類されているため、

    • 一般原動機付自転車等を運転する免許を受けている
    • 車道の通行
    • ヘルメットの着用
    • ブレーキランプやウインカー、バックミラー等の備付け
    • ナンバープレートの取付け
    • 自動車損害賠償責任保険または共済保険への加入

    などさまざまな条件を満たす必要があります。

    条件を満たさずに公道を走行すると、道路交通法違反となる可能性がありますので、ペダル付電動自転車の使用には十分注意してください。

    モーターを用いず、ペダルのみで走行する場合でも

    「ペダル付原動機付自転車」の本来の使い方に当たることから、道路交通法上、原動機付自転車の「運転」に該当しますので、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。

    詳しくはこちらのリーフレットをご確認ください

    ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)

    ペダル付き原動機付自転車の課税について

    ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は軽自動車税の課税対象です。

    車両を所有する場合は、公道走行の有無にかかわらず標識(ナンバープレート)を取得してください。

    また、市役所で交付するナンバープレートは課税標識であり、公道を許可するものではありませんのでご注意ください。

    ナンバープレートの交付申請手続き

    ナンバープレートの交付申請手続きについては、「軽自動車税の手続き」をご確認ください。(別ウインドウで開く)


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