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あしあと

    特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いについて

    • [公開日:2023年7月19日]
    • [更新日:2023年7月19日]
    • ID:11271

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    特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱い

    令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)の交通ルールが適用され、16歳以上であれば、運転免許証なしでも公道走行が可能となります。これにより、安全性の観点から機体幅に収まる大きさの標識(以下ナンバープレート)にする必要が生じたため、特定小型原動機付自転車の要件を満たす車両につき、専用のナンバープレートの交付を開始します。

    特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付について

    原動機付自転車(一般原動機付自転車)としてナンバープレートが交付されている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす車両については、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと無償で交換することが可能です。
    ナンバープレートの交付を希望される場合は、伊賀市役所2階 課税課市民税係で申告手続きを行ってください。
    なお、引き続き従来のナンバープレートを使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。

    ※従来のナンバープレートから交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください。

    特定小型原動機付自転車の要件

     「特定小型原動機付自転車」とは以下の要件をすべて満たすものをいいます。
    (車体の大きさ)
    ・車体の長さ:1.9メートル以下
    ・車体の幅:0.6メートル以下

    (車体の構造)
    ・車両の出力:電動機(モーター)の定格出力0.6キロワット以下
    ・最高速度:20キロメートル毎時以下
    ・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
    ・変速機:オートマチック・トランスミッション(AT) のもの
    ・その他保安基準を満たすもの
    詳しい保安基準等については下記の警察庁ホームページをご覧ください。

    https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html

    特定小型原動機付自転車の税率

    税率(年額):2,000円

    ナンバープレートの交付申請手続き

    (1)新たに取得(または譲受)される場合

    軽自動車の手続き(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    (2)一般原動機付自転車用ナンバープレートからの交換する場合
    □登録されているナンバープレート
    □車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度などがわかる書類
    □届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

    注意

    ・市役所で交付するナンバープレートは、課税標識であり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
    ・車両を所有する場合は、公道走行の有無にかかわらずナンバープレートを取得してください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所財務部課税課市民税係

    電話: 0595-22-9613

    ファックス: 0595-22-9618

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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