少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い(廃止)届出書
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2021年4月1日]
- ID:4225
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概要 | 少量危険物 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、または取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵、取り扱う場合は届出をしてください。 指定可燃物 伊賀市火災予防条例で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う場合は届出をしてください。 廃止 少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱いを廃止する場合は届出をしてください。 |
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取扱窓口 |
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受付時間 | 平日午前8時30分~午後5時15分 |
届出時に必要なもの | 貯蔵取扱い(廃止)施設への地図、貯蔵取扱い(廃止)場所の施設内地図(各2部) |
手数料 | 不要 |
備考 | なし |
手続きの根拠規定(条例等) | 伊賀市火災予防条例第46条 |
申請書用紙サイズ | A4 |