火災予防上必要な業務に関する計画提出書
- [公開日:2025年7月9日]
- [更新日:2025年7月9日]
- ID:11715
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あしあと
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指定催しの指定を受けたときは、主催者は、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに火災予防上必要な業務に関する計画を作成して届け出てください。
取扱窓口 | 消防本部予防課 査察指導係 0595‐24‐9118 |
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受付時間 | 平日の8時30分から午後5時15分まで |
添付書類 | 催し物の計画書 露店の配置図(火気使用場所と消火器の位置を明示してください。) |
手数料 | 不要 |
備考 | 書類は2部ご用意ください。 |
根拠条文 | 伊賀市火災予防条例第42条の3 |
申請書用紙サイズ | A4 |
火災予防上必要な業務に関する計画について