火災予防上必要な業務に関する計画提出書
- [公開日:2023年12月25日]
- [更新日:2023年12月25日]
- ID:11715
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あしあと
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概要 | 指定催しを主催する者は、指定催しの指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに火災予防上必要な業務に関する計画を作成し届け出をしてください。 |
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取扱窓口 | 伊賀消防署:0595-24-9107 |
受付時間 | 平日8時30分~午後5時15分 |
届出時に必要なもの | 火災予防上必要な業務に関する計画提出書 2部 |
手数料 | 不要 |
備考 | なし |
手続きの根拠規定(条例等) | 伊賀市火災予防条例第42条の3 |
申請書用紙サイズ | A4 |
火災予防上必要な業務に関する計画について