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あしあと

    防火対象物使用開始届出書

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2021年4月1日]
    • ID:4207

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    防火対象物使用開始届出書

    概要


    店舗、飲食店、マンション、事務所等の使用を開始する際には、使用を開始する7日前までに届け出る必要があります。


    取扱窓口


    消防本部予防課 査察指導係

    0595-24-9118


    受付時間

    平日午前8時30分~午後5時15分

    届出時に必要なもの


    防火対象物の付近見取図、敷地内配置図、平面図、立面図等(各2部)


    手数料

    不要

    備考

    なし

    手続きの根拠規定(条例等)

    伊賀市火災予防条例第43条

    申請書用紙サイズ

    A4