防火対象物使用開始届出書
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2021年4月1日]
- ID:4207
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あしあと
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概要 | 店舗、飲食店、マンション、事務所等の使用を開始する際には、使用を開始する7日前までに届け出る必要があります。 |
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取扱窓口 |
0595-24-9118 |
受付時間 | 平日午前8時30分~午後5時15分 |
届出時に必要なもの | 防火対象物の付近見取図、敷地内配置図、平面図、立面図等(各2部) |
手数料 | 不要 |
備考 | なし |
手続きの根拠規定(条例等) | 伊賀市火災予防条例第43条 |
申請書用紙サイズ | A4 |