防火対象物使用開始届出書
- [公開日:2025年7月9日]
- [更新日:2025年7月9日]
- ID:4207
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あしあと
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建物を住宅以外の用途に使用する場合は、使用を開始する7日前までに、届け出が必要です。
担当課 | 消防本部予防課 査察指導係 0595-24-9118 |
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受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
添付書類 | 防火対象物の付近見取図、敷地内配置図、平面図、立面図 |
手数料 | 不要 |
備考 | 書類は2部ご用意ください。 |
根拠条文 | 伊賀市火災予防条例第43条 |
申請書用紙サイズ | A4 |