少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い(廃止)届出書
- [公開日:2025年7月9日]
- [更新日:2025年7月9日]
- ID:4225
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少量危険物
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、または取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵したり取り扱う場合には、届出が必要です。
指定可燃物
伊賀市火災予防条例で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵したり取り扱う場合には、届出が必要です。
少量危険物や指定可燃物の貯蔵取扱いを止める場合には、廃止の届出が必要です。
取扱窓口 | 消防本部予防課 査察指導係 0595-24-9118 |
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受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
添付書類 | 貯蔵又は取扱う場所の付近見取り図、敷地内配置図、平面図、取扱い設備の機器図 |
手数料 | 不要 |
備考 | 書類は2部ご用意ください。 |
根拠条文 | 伊賀市火災予防条例第46条 |
申請書用紙サイズ | A4 |