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あしあと

    少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い(廃止)届出書

    • [公開日:2025年7月9日]
    • [更新日:2025年7月9日]
    • ID:4225

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    少量危険物
    指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、または取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵したり取り扱う場合には、届出が必要です。


    指定可燃物
    伊賀市火災予防条例で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵したり取り扱う場合には、届出が必要です。

    少量危険物や指定可燃物の貯蔵取扱いを止める場合には、廃止の届出が必要です。

    概要
    取扱窓口

    消防本部予防課 査察指導係 0595-24-9118

    受付時間
    平日の午前8時30分から午後5時15分まで
    添付書類

     貯蔵又は取扱う場所の付近見取り図、敷地内配置図、平面図、取扱い設備の機器図

    手数料
    不要
    備考
    書類は2部ご用意ください。
    根拠条文伊賀市火災予防条例第46条
    申請書用紙サイズ
    A4