圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱いの開始(廃止)届出書
- [公開日:2025年7月9日]
- [更新日:2025年7月9日]
- ID:4226
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あしあと
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液化石油ガス、圧縮アセチレンガス、毒物、劇物等は、消火活動の障害になるおそれがあります。
これらの物質を一定量以上を貯蔵したり取り扱ったりする場合は届出が必要です。
また、貯蔵取扱いを廃止する場合も届出をしてください。
取扱窓口 | 消防本部 査察指導係 0595-24-9118 |
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受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
添付書類 | 貯蔵または取扱う施設の広域地図、敷地配置図、建物平面図 ※貯蔵または取り扱う場所を図面に明示してください。 |
手数料 | 不要 |
備考 | 書類は2部ご用意ください。 |
手続きの根拠条文 | 消防法第9条の3 危険物の規制に関する政令第1条の10 危険物の規制に関する規則第1条の5 |
申請書用紙サイズ | A4 |