住民自治協議会の概要
- [公開日:2017年2月10日]
- [更新日:2017年2月10日]
- ID:608
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住民自治協議会の概要を掲載しています。
※住民自治協議会の定義・要件(自治基本条例第24条)
住民同士のコミュニケーションが図れる範囲の地域において、生活の質の向上につながる親睦や学習活動をはじめ、地域が抱える課題について共に考え、対応していける自立性のある総合的な組織として、住民自治協議会の設立が必要となっています。各地域が有する課題はそれぞれ異なり、住民のニーズも多様化、複雑化するなかで、行政が市全域を一律に対応していくことはきわめて困難になってきており、地域がそれぞれの実情に対応し、行政がこれらの活動を支援していくことにより、皆が満足でき、住みよい地域の形成につながります。
さらに、住民自らが自主的な活動を展開することにより、生きがいの創出や地域への愛情、誇りが深まり、住んでいて良かったと思え、活力あふれる地域の創造にもつながっていきます。
伊賀市まちづくりプランでは、住民自治を新市のまちづくりの基本に据えており、小学校区単位を基本に住民自治協議会を設置することとしています。
この自治協議会は、一律に定めることはできないが、行政が支援するにあたっては、公平な観点から、その単位を特定していく必要があることから、伊賀市住民自治区域等検討委員会を設置し、地域の実情を勘案して、伊賀市としてさまざまな支援をしていく単位としての住民自治の区域を設定しました。
その区域に住所を有する者であれば個人、団体、企業等を問わず誰でも参加できる組織とします。
※地域の総合的な自治組織と言う性格上、会員はオープンにしておく必要がある。
ちなみに、自治会(区)は戸別加入のため、個々人の意見反映ができないといった課題がある。
※住民自治協議会の設立にあたっては、自治会(区)と各種目的別団体、そして意欲のある個人の参加がたいへん重要である。
従来、地域のことに関しては、自治会(区)が大きな役割を果たしてきたが、行政主導などにより各種団体が結成されたり、住民が自発的な活動のもとNPOを立ち上げたりするなかで、広く地域全体としての統合的な調整や課題解決力が低下してきていると言われている。
こうした背景のもと、地域に強い活動基盤を有する自治会(区)と、より専門的な見地から地域課題を解決しようとする目的別団体とが互いに連携していくことが重要。
伊賀市役所地域連携部住民自治推進課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9639
ファックス: 0595-22-9694
電話番号のかけ間違いにご注意ください!