工場立地法に関する届出について
- [公開日:2017年2月2日]
- [更新日:2018年5月1日]
- ID:999
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あしあと
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敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場を新設または変更する場合は「工場立地法」に基づき届出が必要です。
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所、太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
新設(変更):工事着手90日前までに提出
正副2部
工場立地法については経済産業省のページをご覧ください。
伊賀市役所産業振興部商工労働課企業誘致推進室
電話: 0595-22-9727
ファックス: 0595-22-9695
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