起業する人・経営革新を行う事業者を支援します(令和6年度第4期 伊賀市起業・経営革新促進事業補助金)※募集は終了しました
- [公開日:2024年10月17日]
- [更新日:2024年11月21日]
- ID:12121
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【伊賀市起業・経営革新促進事業補助金 第4期募集】※募集は終了しました。
市内における新たな事業主体の創出及び市内事業者の経営革新を促進し、地域経済の維持・発展を図るため、改修費・付帯設備費および広告宣伝費や商品開発などに要する経費の一部を補助します。
※補助対象となる経費が発生する各種事業については、原則伊賀市内の業者を利用することが条件となります。
募集チラシ(第4期)
(1)【地域と連携した起業支援事業】
市外の者(申請時点で、市内に移住して3年を経過していない者を含む)が市内にある空き家・空き店舗(注1)を利用し、市内の団体等(注2)と協働(注3)で新たな事業を創出する取り組みを支援。
(注1)空き家・空き店舗:大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)における大規模小売店舗の届出を必要とする店舗(以下「大型店舗」という。)以外で、市内に存在する現に使用されていない居住用又は事業用の建物をいう。
(注2)市内の団体等:規約を有する組織(例:自治組織・商店街組織など)や非営利法人(例:NPO法人など)
(注3)協働:連携する目的・内容・役割及び開設事務所等の所在地域への貢献について、具体的に明記された協定書を締結して事業を行うこと(協定書の様式は任意)
(2)【起業支援事業】
市内にある空き家・空き店舗を利用し、新たな事業を創出する取り組みを支援。
(3)【経営革新支援事業】
既存事業者の、省エネ化などのコスト削減、DX化などの効率改善、新商品の開発・製造など、新たな収益獲得のための取り組みを支援。
【補助対象者】
補助金の交付対象者は、市外の個人又は法人(申請時点で、市内に移住して3年を経過していない者を含む)であって、次の要件をすべて満たしている者。
(1) 市内に事業所等を開設しようとする者。
(2) 市内の団体等(規約を有する組織・非営利法人)と連携して事業活動を行う予定である者。
(3) 大型店舗及びその入居者でない者。
(4) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。
(5) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定す
る営業でない者。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定
する暴力団員でない者。
(7) 市区町村より賦課された住民税等の税を滞納していない者。
【補助内容】
補助対象経費 : 空き家・空き店舗の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など開業に要する経費
※原則、伊賀市内の業者を利用すること
補助率 : 補助対象経費の2分の1以内の額
補助限度額 : 上限300万円下限50万円
※ただし、予算に定める額まで
【交付条件】
補助金の交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 市内の団体等(規約を有する組織・非営利法人)との間で連携の目的・内容・役割及び開設する事業者等の所在する地域への貢献に関する事項等を含む協定の締結を行うこと。
(2) 空き家・空き店舗を活用すること。
(3) 原則として補助金の交付を受けた年度内に工事等を完了させ事業を開始すること。
(4) 申請した内容に基づき継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。
(5) 事業所等の改修等事業実施の際に発生する発注行為については市内業者を利用すること。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(6) 伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)第8条に定める重点区域において改修又は新築によりその外観が変わる場合は、当該地域の歴史・文化性等を尊重し街並みや景観形成に配慮すること。
【補助対象者】
補助金の交付対象者は、個人又は法人であって、次の要件をすべて満たしている者。
(1) 市内に事業所等を開設しようとする者。
(2) 大型店舗及びその入居者でない者。
(3) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。
(4) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
(6) 住民税等を滞納していない者。
【補助内容】
補助対象経費 : 空き家・空き店舗の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など開業に要する経費
※原則、伊賀市内の業者を利用すること
補助率 : 補助対象経費の2分の1以内の額
補助限度額 : 上限150万円下限20万円
※ただし、予算に定める額まで
【交付条件】
補助金の交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 空き家・空き店舗を活用すること。
(2) 原則として補助金の交付を受けた年度内に工事等を完了させ事業を開始すること。
(3) 申請した内容に基づき継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。
(4) 事業所等の改修等事業実施の際に発生する発注行為については市内業者を利用すること。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(5) 伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)第8条に定める重点区域において改修又は新築によりその外観が変わる場合は、当該地域の歴史・文化性等を尊重し街並みや景観形成に配慮すること。
【補助対象者】
補助金の交付対象者は、市内の個人又は法人であって、次の要件をすべて満たしている者。
(1) 市内に事業所等を有する個人又は法人。
(2) 大型店舗及びその入居者でない者。
(3) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。
(4) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
(6) 住民税等を滞納していない者。
【補助内容】
補助対象経費 : 事業者等の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など経営革新に要する経費
※原則、伊賀市内の業者を利用すること
補助率 : 補助対象経費の2分の1以内の額
補助限度額 : 上限50万円下限20万円
※ただし、予算に定める額まで
【交付条件】
補助金の交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 原則として補助金の交付を受けた年度内に工事等を完了させ事業を開始すること。
(2)申請した内容に基づき継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。
(3) 事業所等の改修等事業実施の際に発生する発注行為については市内業者を利用すること。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(4) 伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)第8条に定める重点区域において改修又は新築によりその外観が変わる場合は、当該地域の歴史・文化性等を尊重し街並みや景観形成に配慮すること。
1.応募申請 | 11月15日(金)17時まで |
2.審査会 | 11月29日(金)予定 ※日時は、後日通知します。 |
3.審査結果(採択・不採択)通知 | 12月中旬 |
4.補助金交付申請 | 市からの採択通知受取後 |
5.交付決定 | 採択者からの補助金交付申請受理後 |
6.事業着手 | 市からの交付決定通知受取後 |
7.事業着手の届出 | 事業着手後 速やかに提出 ※着手日以降のものが補助対象 |
8.事業完了(年度内) | 令和7年3月31日(月)まで |
9.事業実績の報告(年度内) | 事業完了後 速やかに提出 ※3月に完了する事業については、業者への支払い及び実績報告書の提出を、令和7年3月31日までに行うこと。 |
10.立ち入り検査 | 採択者からの事業実績報告受理後日程調整 |
11.交付額の確定・交付 | 実績報告確認・立ち入り検査終了後 |
・募集要項を熟読のうえ、申請書類に必要事項を記入し、必要書類をもれなく添付し、令和6年11月15日(金)午後5時までに商工労働課窓口へ持参もしくは郵便で提出してください。必要書類は「提出書類チェックシート」をご覧ください。(郵便の場合も、令和6年11月15日午後5時必着)
・申請書類の受理には、申請に必要な書類がすべて整うことが必要です。不足書類がある場合および締切期限を過ぎた場合は原則受理することができませんのでご了承ください。
・申請書類は本ページ下部からダウンロードいただけます。また、市役所商工労働課の窓口でもお渡しさせていただきます。
審査委員が申請書類ならびに申請者のプレゼンテーションにより審査を行い、事業採択者を決定します。
◎評価点が高い事業から順に、予算の範囲内で採択事業を決定します。