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あしあと

    伊賀市介護予防サロン活動支援事業補助金

    • [公開日:2026年4月21日]
    • [更新日:2026年4月21日]
    • ID:3634

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    伊賀市では、高齢者の社会的孤立を防止するとともに、心身機能の低下を予防することを目的として、介護予防事業(高齢者の地域における居場所、仲間及び社会的役割並びに日常生活上の生きがいの創出に資すると認められる活動)を行う地域のサロンに対し、予算の範囲内において伊賀市介護予防サロン活動支援事業補助金を交付しています。

    補助対象者

    補助金の交付対象となる者は、次のいずれにも該当する団体とします。

    (1)市内で介護予防事業を実施する地域のグループ、市民団体、特定非営利活動法人等の営利又は宗教活動を目的としない市内の団体であること。

    (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体でないこと。

    補助対象事業

    補助金の交付の対象となる介護予防事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものとします。

    (1)継続性が見込めること。

    (2)1回当たりの開所時間が1時間以上であること。

    (3)月2回以上開催すること。

    (4)1回当たり5人以上の市内在住の満65歳以上の者が参加すること。

    (5)活動場所等の安全性や緊急時の対応策が確保されていること。

    (6)地域住民が活動に参加できるよう周知し、新たな参加希望者を受け入れること。

    (7)特定の器具や用具を必要とせず、誰もが気軽に参加できること。


    ※ただし、次のいずれかに該当する介護予防事業は、対象事業となりません。

    (1)公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある事業

    (2)専ら特定の趣味やサークル活動等を行うことを目的とするものであると認められる事業

    (3)政治的又は宗教的活動を目的とするものであると認められる事業

    (4)営利を目的とする事業

    (5)市の他の制度による助成金、補助金等の交付を受けている事業

    補助対象となる経費

    • 報償費(講師への謝金)
    • 需用費(消耗品費、光熱水費、印刷製本費など)
    • 役務費(通信運搬費、保険料など)
    • 使用料及び賃借料(会場借上料、バス借上料など)
    ※ただし、対象者が対象経費の全部又は一部の支払いに他の収入を充当する場合は、当該経費のうち当該収入を充当する分は、対象経費としないものとします。

    補助金の額

    補助金の額は、対象経費のうち実際に要した経費の2分の1以内の額とします。ただし、報償費の補助金の額は、1回当たり5,000円を上限とします。

    申請方法

    申込に必要な書類を次のとおり提出してください

    ◎提出先:介護高齢福祉課または各支所

    ◎提出書類

    (1)伊賀市介護予防サロン活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

    (2)事業計画書(様式第2号)

    (3)事業予算書(様式第3号)

    ◎申請期限

     継続して実施する団体へは毎年3月頃にご案内します。

     新規で申請を希望する団体については、4月が始期となりますので、3月末までに翌年度の申請をしてください。

    実績報告

    事業が終了した際には、必要な書類を次のとおり提出してください

    • 提出先
       介護高齢福祉課または各支所
    • 提出期限
       事業終了の日から30日以内または補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれかの早い日
    • 提出書類
    (1)事業実績報告書(様式第7号)
    (2)事業実施報告書(様式第8号)
    (3)収支決算書・内訳書(様式第7号の2)
    (4)対象事業の実施に要した費用についての領収書の原本または写し
    (5)対象事業の様子がわかる写真

    その他

    事業の変更および中止等の際は、伊賀市介護予防サロン活動支援事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)を提出してください

    交付決定後に概算払いを申請される際は、伊賀市介護予防サロン活動支援事業補助金概算払申請書(様式第11号)を提出してください

    概算払申請書もしくは実績報告書を提出される際には、口座振込依頼書と通帳のコピーを提出してください

    詳しくは、伊賀市介護予防サロン活動支援事業補助金交付要綱をご覧ください。