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あしあと

    市有財産の利活用

    • [公開日:2023年9月28日]
    • [更新日:2024年2月1日]
    • ID:7300

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    市有財産の利活用について

    市有財産の利活用の背景と目的

    本市では、人口減少や少子高齢化の進行に伴い、税収等の財源が減少することに加え、普通交付税の合併算定替えの特例期間の終了による段階的な減額、社会保障費や高度経済成長期に整備された公共施設の老朽化に伴う修繕に要する費用などの財政需要が増大していく中で、従来にも増して効率的・効果的な行財政運営が求められています。

    こうした中、持続可能な行財政運営を進めるため、現在保有する未利用地や平成27年に策定した「伊賀市公共施設最適化計画」の取り組み等で新たに生み出される公共施設の跡地などを「資産」と捉え、公共・公益的な目的を踏まえながら、資産経営の視点に立って、資産の情報を一元化し、個々の資産について総合的かつ戦略的に有効活用を図っていく必要があります。

    市有財産利活用の基本的な考え方

    一般に市有財産は市が事務事業を行う上で必要として取得したものであり、市民共有の財産であることから、公共の福祉のために利用することが最も望まれる利活用であることはいうまでもありません。

    しかしながら、行政目的がなくなり、将来的な利活用も定められていない財産や、長期にわたり事業着手されていない未利用の財産があることから、こうした個別財産の利活用方針を定め、売却処分や貸付等により積極的に利活用することで市の財産確保や維持管理などの経費の節減を図る必要があります。

    こうしたことを踏まえ、今後の市有財産利活用に当たっての基本的な考え方を次のとおりとします。

    (1)市有財産の利活用に関する基本的な考え方

    未利用財産、遊休財産のみならず、現在利用中であっても、初期の公共目的を達成した施設・土地や利用度が著しく低下している施設も含めて、市有財産としての必要性を検討し、積極的に利活用に取り組みます。

    また、これらの市有財産の利活用は、所管課ごとではなく、必要に応じて近隣施設等も含めた組織横断的な考えで検討することとします。
    このため、未利用財産の有効な利活用の基本的な考え方を、次のとおりとします。

    (1)公用または公共用での利用の原則
    (2)他の行政目的での利用の検討
    (3)公共的団体等や地域での利用の検討
    (4)利用予定のない財産の売却または貸付け

    なお、利活用の検討については、伊賀市の適正な土地利用に関する条例及び関連する法令等に適合するか、関係課と協議して行うものとします。

    (2)対象とする財産

    対象とする財産については、次のとおりとします。


    (1)公共施設最適化計画の取り組みによって生み出される公共施設跡地
    (2)普通財産(土地開発基金保有財産を含む)のうち、現に貸付け等で利用されていない土地
    (3)用途廃止を予定または決定している土地・建物
    (4)社会情勢の変化等により、今後十分な利活用が見込めない土地・建物
    (5)行政財産のうち、余裕部分の土地・建物