市税の納付が困難な方へ
- [公開日:2021年2月22日]
- [更新日:2021年2月22日]
- ID:8738
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あしあと
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市税について、納期限までに納付ができない場合(納期限を経過している場合も含む)は、以下の納税の緩和制度の適用を受けられる場合がありますので、そのまま放置せず、伊賀市収税課までご相談ください。
次の理由により市税を一時に納付することができないときは、申請により、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
(1)財産について災害を受け、または盗難にあったとき
(2)納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
(3)事業を廃止し、または休止したとき
(4)事業について著しい損失を受けたとき
(5)上記(1)から(4)に類する事実があったとき
納税について誠実な意思を有する者が、市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなど、一定の要件に該当するときは、申請により、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が認められる場合があります。
申請できる期間・・・その市税の納期限から6か月以内
申請する市税以外に、既に滞納となっている市税や市の債権がある場合には、申請による換価の猶予が受けられない場合があります。
※換価とは、差押えた財産等を金銭に換え、滞納となっている税金に強制的に充当することです。
※換価の猶予には、申請によるものとは別に、職権によるものがありますのでご相談ください。
猶予に係る徴収金の納付は、財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付することとなります。
猶予を受けようとするときは、定められた提出書類(申請書など)が必要です。なお、申請書に不備等があった場合の訂正期限は通知を受けた日から20日以内です。期限までに訂正や不足書類の提出がされない場合は、申請を取り下げたものとみなされます。
猶予の申請をする場合は、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です。
※猶予に関する金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内または特別な事情がある場合は担保提供は不要となることがあります。
換価の猶予
共通様式
申請に必要な書類をダウンロードし必要事項を記入のうえ下記まで提出してください。
〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地 伊賀市役所 収税課
お願い 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り郵送またはel-taxによる申請をお願いします。
※申請いただいても猶予が認められない場合があります。
※記載内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先を必ずご記入ください。
伊賀市役所財務部収税課
電話: 0595-22-9612
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!