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あしあと

    車検時の軽自動車税納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車を除く)

    • [公開日:2024年4月2日]
    • [更新日:2024年4月2日]
    • ID:11167

    令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始されたことにより、軽自動車検査協会が車両ごとの納税状況をオンラインで確認できるようになりました。

    これに伴い、車検時の「軽自動車税種別割納税証明書」の提示が原則不要になります。

    ただし、下記の場合には軽JNKSにより納付確認ができないため、従来通り納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。

    納税証明書が必要となる場合

    ・二輪の小型自動車(排気量250cc超)の場合

    ・中古車の購入又は名義やナンバーの変更直後の場合

    ・市区町村が変わる引っ越しをした直後の場合

    ・対象車両に過去の未納がある場合

    ・納付した直後に車検を受ける場合(納付情報が軽JNKSに反映されるまで2~3週間程度かかる場合があります)

     ※車検の日程が迫っている場合などお急ぎの場合は、取扱金融機関、コンビニエンスストア、伊賀市役所(各支所含む)の窓口にて納付していただき、受け取られた納税証明書をご提示ください。

    「軽自動車税種別割納税証明書」の郵送廃止について

    これまで口座振替、スマートフォン決済、クレジットカード納付及びネットバンキング納付で軽自動車税を納期限内に納付された方を対象に「軽自動車税種別割納税証明書」を郵送しておりましたが、軽自動車検査協会において納税確認が電子化されたことに伴い、令和5年度から廃止することとしました。ご理解いただきますようお願いします。

    軽自動車税種別割納税証明書が必要な場合は、納税証明書発行窓口に交付申請をしてください(交付手数料は無料です)。

    <納税証明書発行窓口>

    本庁収税課窓口 及び 各支所窓口