車検時の軽自動車税納税証明書の提示は 原則不要です
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2026年4月1日]
- ID:11167
あしあと
現在、軽自動車検査協会では軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により軽自動車税の納税状況をオンラインで確認できるようになっているため、車検時の納税証明書の提示は原則不要です。
ただし、下記の場合には、従来どおり納税証明書の提示が必要になりますのでご注意ください。
軽JNKSで納付情報が確認できるまで、数日から数週間程度かかる場合があります。(納付方法により期間は異なります)
<納付書で納付される方> 車検の日程が迫っている場合などお急ぎの場合は、取扱金融機関、コンビニエンスストア、本庁収税課または各支所(上野支所を除く)の窓口で納付し、領収日付印のある納税証明書をお受け取りください。
<口座振替で納付される方> 納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、口座振替されたことが確認できる通帳などをお持ちになって、下記の証明書発行窓口で納税証明書(無料)の交付申請をしてください。
・中古車の購入又は名義やナンバーの変更直後の場合
・市区町村が変わる引っ越しをした直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
これらの場合、納税証明書(継続検査用)が必要になる場合がありますので、下記の証明書発行窓口で納税証明書(無料)の交付申請をしてください。
市役所本庁収税課または各支所(上野支所を除く)
軽JNKSリーフレット


※令和8年4月1日より「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」に名称が変更されています。