海外へ出国する場合の個人住民税(市民税・県民税)について
- [公開日:2025年10月17日]
- [更新日:2025年10月17日]
- ID:13445
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「個人住民税(県民税・市民税)(以下、住民税といいます。)」は、原則としてその年の1月1日現在に伊賀市に住所があり、年の途中で市外へ転出してもその年の住民税は伊賀市に納めていただくことになります。
海外へ出国する場合は次のいずれかの手続きが必要となりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
出国した年に納める住民税の納税通知書は、その年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり、住民税が課税される方は、出国時に関係書類の受領や納税に関する事項を処理する「納税管理人」の指定が必要となります。
納税管理人となることができる方は、原則として市内に住所を有する方(法人等を含む)となりますが、市外の方でも国内に住所を有し、伊賀市からの郵便物の受領や納税が可能な方であれば、課税課市民税係に申請することで納税管理人となることができます。
納税管理人決定後、伊賀市が把握している課税資料に基づき納税管理人に概算課税額を通知します。納税管理人は通知した金額を納税者(出国する人)から預かってください。6月中旬に納税管理人に課税通知書を送付しますので同封の納入書でお支払いください。
なお、申告書提出後は、すべての通知先が納税管理人あてとなりますので、納税管理人が必要でなくなった場合は、必ず「納税管理人廃止申告書」を提出してください。
「納税管理人承認申請書」・「納税管理人廃止申請書」(別ウインドウで開く)
※「納税管理人廃止申告書」は「納税管理人申告書」と同時に提出いただけます。
出国前に全額納めていただいた場合は、手続きは必要ありません。納めていない住民税がある場合には、出国手続きの際に伊賀市役所で納めていただくか、ご本人の代わりに納めていただくための「納税管理人」の指定が必要となります。
(1)会社を退職後出国する場合
退職後は住民税を個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書を送付します。ご本人は出国し国外にいるため、納税通知書を受け取ることはできませんので「納税管理人」の指定が必要となります。
(2)全額納付済みの場合
退職するときに、給与からその年の住民税を全額一括で納めていただいた場合は、「納税管理人」の指定は必要ありません。
日本で働く外国人の方へ(総務省 日本語)(別ウインドウで開く)
日本で働く外国人の方へ(総務省 English)(別ウインドウで開く)
日本で働く外国人の方へ(総務省 Chinese)(別ウインドウで開く)
日本で働く外国人の方へ(総務省 Vientnamese)(別ウインドウで開く)
日本で働く外国人の方へ(総務省 Portguse)(別ウインドウで開く)
外国人の方が住民税を納めないまま、退職・出国し、徴収が困難になるケースが発生しております。年の途中で退職し、出国される場合でも、納税義務がなくなることはありません。従業員の方が出国する前に、以下の手続きについてご確認いただき、ご協力をお願いします。
毎年5月に通知する税額決定通知書に同封している「特別徴収のしおり」または、伊賀市ホームページに掲載している「給与所得者異動届出書」により退職の届出をしてください。出国してしまうと住民税の納税が困難となるため、できるだけ早めのお手続きをお願いします(出国の約1か月前までに)。
退職・出国時期 | 対応 |
---|---|
1月から5月までの間 | (1)この期間の住民税の未徴収分は、最終の給与から一括徴収していただく必要があります。 (2)1月1日に伊賀市に住民票がある場合は、出国されても当該年度の住民税(出国する年の前年分の所得に対して課税される住民税)が課税されます。納税管理人の指定の届出をお願いします。 |
6月から12月までの間 | 当該年度の住民税(出国する年の前年分の所得に対して課税される住民税)の未徴収分は、最終の給与から一括徴収してください。給与が少額で一括徴収できない、などの場合は、納税管理人の指定の届出をお願いします。 |
納税管理人の指定の届出をお願いします。特に1月から6月までの間に出国される方は、出国する年の前年分の所得に対して課税される住民税の納税通知書は出国後に送付されることになるため、納税が困難になります。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!