あき地の適正な管理について
- [公開日:2023年4月1日]
- [更新日:2023年4月1日]
- ID:9797
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あしあと
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住宅地に隣接するあき地が放置されますと雑草等が繁茂し、害虫の発生、交通の妨げ、火災の発生など様々な問題の原因ともなります。土地所有者の方は、所有する土地が管理不良とならないように常に適正に管理して頂く必要があります。
暖かくなると(5月頃)生育が始まり、晩秋の頃(10月頃)まで伸び続けますので、年2回(7月、10月ごろ)以上の除草が効果的です。
また刈った後の草等は廃棄物となりますので、その場に放置せずに適切な処理をお願いします。
なお、遠方等様々な事情によりご自身で除草作業が難しい場合は、雑草等除去業届出者のご案内をしておりますので、下記をご参照ください。
雑草等除去業届出者一覧表
土地を所有する限りは、固定資産税の納付、また土地の管理を続けて頂く必要がございます。
しかし手放したくてもなかなか買手が見つからないこともある為、よく当市へ所有する土地を無償譲渡したい、という相談を頂くことがありますが、基本的にお受けすることはございません。
政府でもこのような状況は把握している為、2023年4月27日より、相続土地国庫帰属法が施行されます。
相続土地国庫帰属制度については、相続や遺贈で土地を相続した場合に、一定の条件のもと、その所有権を国庫(国)へ移す制度です。またこの法律が施行前に相続した場合でも対象となります。相続土地国庫帰属法の詳細は、法務省のこちら(相続土地国庫帰属制度の概要(別ウインドウで開く))でご確認ください。
また法務省より相続土地国庫帰属制度(202212版)についてのチラシとリーフレットが発行されていますので、下部リンク先よりご覧ください。
法務省民事局 相続土地国庫帰属制度が始まります!
法務省民事局 相続土地国庫帰属制度リーフレット
また相続土地国庫帰属制度以外で、土地の譲渡や売却をお考えの場合は、下部リンク先「所有する土地の売却や相談先」に相談先を記載させていただいておりますのでご覧ください。
所有する土地の売却や相談先について
隣地のあき地が雑草等の繁茂によりお困りの場合は、環境センター(0595-20-9105)までご連絡をお願いします。
対象となるあき地は、こちらで調査を行い、所有者へ文書等で適正に管理するように指導を行います。なお、所有者の調査を行う必要がある為、文書等の指導を行うまでにある程度の日数が必要となります。また調査の結果知り得た所有者の情報をお伝えすることはできません。
なおご相談の際には、下記に「ご相談を頂く際の注意事項」も記載させて頂いておりますので、あわせてご一読お願い致します。
〇近隣のあき地の雑草でお困りの場合、所有者へ直接お困りの内容を伝え、話し合う事が早期の対応、解決へとつながる場合もあります。土地の所有者情報は、個人でも法務局にて調べることができます。(手数料がかかります)
〇指導の対象となるあき地は、宅地造成事業により造成された住宅地及び住宅密集地の土地で現に人が使用していないものである為、山林、また農地(不耕作地、休耕地)や駐車場、資材置き場など利用されている土地は含まれません。
〇行政指導は、相手方の任意の協力によってのみ実現されるもの(行政手続法第32条)である為、所有者の様々な事情により早期の対応が難しい場合があります。また、土地の所有権及び管理権限は所有者にありますので、市がかわりに除草を行う事もできません。
〇背丈を超えるような竹木(民法第86条)は財産である為、指導の対象とはなりません。この場合、弁護士相談等により解決を図って頂く必要があります。
〇害虫等による被害も、竹木と同様弁護士相談等により解決を図って頂く必要があります。
〇隣地間で発生する問題につきましては、市が仲介や仲裁を行うことはございません。
〇土地の所有者には固定資産税が発生している場合もありますが、その情報は地方税法により個人情報が保護されていますので、連絡の為に利用することはできません。 〇調査を行った結果、連絡を行うべき相手が見つからない場合もあります。その場合は、弁護士相談等により解決を図って頂く必要があります。
〇お申し出、お問合せの際にお聞かせ頂いた氏名や連絡先については、ご連絡など必要な場合が発生した際に活用させて頂く為、記録させて頂きます。
法律の相談先等のご案内について