空家等管理活用支援法人の指定について
- [公開日:2024年8月1日]
- [更新日:2024年11月22日]
- ID:12368
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1.法人の名称
2.法人の住所
三重県津市東古河町8番17号 システックビル4階
3.支部
三重県伊賀市ゆめが丘1丁目1番
電話 0595-22-1078
4.業務内容
空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談支援
空家等の活用のために行う改修その他空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務
空家等の管理又は活用に関する普及啓発等
5.指定の期間
令和6年11月11日から令和8年11月10日まで
1.法人の名称
一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会
2.法人の住所
東京都千代田区内幸町1丁目3-1 幸ビルディング9階
3.支部
一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会 三重県伊賀支部
三重県伊賀市腰山495
電話 0595-54-1007
4.業務内容
空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談支援
空家等の活用のために行う改修その他空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務
空家等の管理又は活用に関する普及啓発等
その他必要な事業又は事務
5.指定の期間
令和6年8月22日から令和8年8月21日まで
令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という)において、「空家等管理活用支援法人制度」が新たに創設されました。
この制度の狙いは、指定により民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
指定を希望される法人は、「伊賀市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」を確認のうえ、申請をお願いします。
市の空家等対策の取組を補完する役割として、次の業務を求めます。
1.空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談支援(法第24条第1項)
2.空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務(法第24条第2項)
3.空家等の管理又は活用に関する普及啓発(法第24条第5項)
4.その他必要な事業又は事務(法第24条第6項)
近隣住民等からの苦情による現地確認等
令和6年8月1日(木)から
随時受付を行っています。
建設部 住宅課 空き家対策室
【申請】 要綱第2条第2項各号に規定する書類を添えて同条1項に規定する申請書を提出して下さい。
【審査】 提出された申請書を基に、要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか審査を行います。
【指定又は不指定】 通知書により通知します。
伊賀市役所建設部住宅課
電話: 0595-22-9737
ファックス: 0595-22-9736
電話番号のかけ間違いにご注意ください!