伊賀流空き家対策
[2020年12月16日]
ID:7724
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この空家等対策業務のページでは、伊賀市空家対策室が行うすべての業務について掲載しています。
各種制度の詳細については、各添付ファイルまたはリンクページをご覧ください
下記をクリックするとジャンプすることができます。
▼空家等の適正管理 維持管理等支援制度、空き家相談、行政指導・処分、
▼特定空家等への支援 行政指導を受けている方が対象の解体除却費補助金
▼空き家利活用支援制度 地域活性のための空き家改修費等補助支援制度
▼伊賀流空き家バンクの支援制度利用登録方法、ルール、各種様式、支援制度
▼古民家等再生活用事業 伊賀上野城下町ホテルの取り組みの紹介
▼緊急コロナ対策!移住者向け補助金 移住者向けテレワーク等設備整備補助金の受付を開始!
伊賀市の空き家対策は、伊賀市空家等対策計画に基づき取り組みを進めています。これまで、策定した計画の紹介と伊賀市と協定を結び共に連携し空き家対策を進めている団体・企業の紹介
▼計画の概要と計画冊子
平成29年度に採択を受けたモデル事業の成果報告です。下の画像をクリックすると概要版がご覧になれます。
▼先駆的空き家対策モデル事業
▼空き家所有者情報提供による空き家利活用推進事業
第1次計画期間中(平成28年度~令和元年度)の伊賀市の空き家対策の取り組み実績をみる場合は下記をクリックしてページを移動してください。
「空家等」とは空家法第2条で定義された、建築基準法第2条による建築物で、概ね1年間居住その他の使用をしていないことが常態であるものをいい、また、その敷地の定着物(庭木、生垣、雑草、塀など)も含みます。
「空家等」の多くは、適正に管理されているものが大半ですが、中には放置され周辺地域に悪影響を与える迷惑空き家も年々増加しています。
こうした、迷惑空き家で周辺地域や通行人への身体・生命・財産に影響を与える「空家等」を「特定空き家等」といい、空家法に基づく行政指導、行政処分を行います。空き家でお困りの場合は、空き家対策室まで通報をお願いします。
伊賀市内に空き家をお持ちの方なら、伊賀市の各種相談やサポートを受けることができます。また、伊賀市への移住・転住を希望し、伊賀流空家バンクをご利用している方もサポートを受けることができます。
また、ご近所の空き家などでお困りの市内在住者及び勤務されている方は通報または相談を随時受付ております。
適切な管理が行われていない空き家は、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているため、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため必要な措置を行います。措置とは、空き家の所有者や相続人に対して、改善または解体除却を行うように、行政指導を行い、改善されない場合は、勧告を行い、それでも改善されない場合は、措置命令を行い、改善または解体除却を行うように命令を行い、それでも改善されない場合は、行政代執行を行い、改善または解体除却に掛かった費用と空家法に定める過料を請求し、支払われない場合は、国税徴収法に定める強制執行により動産や不動産、有価証券、預貯金など差し押さえる流れで措置を行います。
空家法では、空き家対策を進めるため、次の権限が与えられています。
伊賀市内に空き家をお持ちで維持管理にお困りの方で、年間を通じて維持管理の依頼を行いたいとお考えの方はこちらをご覧ください。
空き家所有者の6割余りの方が市外にお住まいで、定期的に維持管理ができないとお困りです。また、市内で維持管理を依頼できる事業者を紹介してほしいとの声から生まれたのがこの事業者登録制度です。
市内に事業所をお持ちの個人事業者や法人または住民自治協議会の登録申請ができます。
▼空き家維持管理登録事業者制度の概要
▼空き家バンク登録物件家財除去サービス登録事業者制度の概要
特定空家等と認定され、措置指導内容が解体除却となっている空き家の解体除却費用の一部を補助します。
(注)解体除却の申請を行う場合、廃掃法に基づき適切に処分できる業者を選定してください。安いからといった理由だけで選ぶと不法投棄され、補助金の交付が受けられなくなる場合があります。
空き家を有効活用を図り、伊賀市への移住人口を増やし、人口維持を図ることを目的に取り組んでいます。
対象となるのは、移住世帯が対象です。市内転住世帯は対象となりませんのでご注意ください。
補助金受付は、4月1日から受付を開始しています。予算が無くなりしだい、または、12月末日を以って受付を終了します。空き家の維持管理制度や登録事業者制度は特に受付期限を設けていませんので、いつでもご相談ください。
対象となる事業は、(1)空き家を解体除却し、跡地を地域の活性化を図ることを目的に、ポケットパークなどの憩いの場や収益性を求めない駐車場を設ける工事や、(2)居住環境の改善及び地域の活性化を図ることを目的に、滞在体験施設や交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設などに空き家を増築し、改築する工事や、(3)伊賀市古民家等再生活用指針に基づく歴史的資源を活用した観光街づくりを行うことを目的に、空き家となった古民家等をホテルやレストランなど各種テナントに改修を行う工事
空家再生等推進事業補助金交付要綱の第16条に基づき、伊賀市が採択した事業の公開支援を行っています。多くの方の施設の利用をお待ちしております。また、採択した事業は10年間伊賀市が公開支援を行うこととなっています。
また、同要綱17条に基づき、採択事業者は伊賀市への事業協力が義務となっています。
伊賀市内に空き家を所有し、伊賀流空き家バンク制度を利用し、空き家やその他の土地を合わせて売却や賃貸をお考えの場合、伊賀市が所有者に代わって売却や賃貸の斡旋をお手伝いします。
伊賀流空き家バンクが取り扱う各種物件を購入または賃貸を希望する場合、まずは、利用登録を行ってからご利用いただくことができます。
▼空き家を”売りたい”または”貸したい”方はここからスタート!
▼登録済みの方で登録内容に変更が生じた方はこちら
★伊賀流空き家バンク利用の手引き
★伊賀市への”移住”や”市内転住”をお考えの方で初めて利用する方はここからスタート!
▼利用登録開始決定を受けた方はこちらの様式で抽選会や交渉に参加
▼利用登録済みの方で変等が生じた場合はこちら
市外からの転入世帯の移住に掛かるリフォームまたはリノベーションの改修費用の一部とインスペクション(住宅診断)費用を支援し、安心して暮らせるように中古住宅の安全性を高め、建物のコンディションを前もって知ることで安心して暮らせる環境整備を支援します。
安心・安全な中古不動産物件を流通させるため、リフォームまたはリノベーションを行う前に住宅のコンディションを把握するためにインスペクション(住宅診断)と耐震診断を行うプランです。
移住促進安心住宅プランリノベーション等補助金を申請される方は合わせてお読みください。
伊賀市への移住する方に向けた住宅取得と改修費用の低金利融資制度のご案内です。この制度は、伊賀市と(独)住宅金融支援機構東海支店が協定を結び連携して取り組みを行っています。
空き家バンクに登録された空き家の家財道具等の処分を支援するための制度です。
補助金受付は、4月1日から受付を開始しています。予算が無くなりしだい、または、12月末日を以って受付を終了します。
伊賀流空き家バンクでは、農地を1平方メートルから取得申請が可能です。全国の自治体では、農地を取得するための下限面積が3,000平方メートル以上となっているところが多いのですが、伊賀市では、空き家バンクで農地付き物件を購入すると移住後、家庭菜園が楽しめます。
新型コロナウイルス感染症対策で、テレワークや在宅勤務が一斉に広がり、企業の中では、テレワークやリモートワーク、ワーケーション、コワーキングが新たな働き方として定着しつつあり、こうした働き方に対応した暮らし・消費の変化が将来、社会の潮流となることが予想されています。
こうした社会の新たな潮流に対応しつつ、空き家を活用した新たな働き方・暮らしに対応した暮らしを応援します。
▼詳しくは下記の画像をクリックしてください!詳細ページへ移動します!
空き家となった歴史的資源の建築物を有効活用し、伊賀上野城下町をモデル地区と指定を行い、城下町全体を一つのホテルとして捉え、分散型ホテルとして開発を進めています。事業の詳しくは、ページ上段の「古民家等再生活用指針」をご覧ください。
空き家をお持ちの所有者で、事業の趣旨にご賛同いただけ、空き家を売却または賃貸として資産売却・運用をお考えの方は下記の活用の流れを参考にご覧いただき、空き家対策室までご相談ください。
<基準>
<流れ>
※詳しくは、空き家対策室へ問い合わせてください。
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