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あしあと

    伊賀流空き家対策

    • [公開日:2024年6月4日]
    • [更新日:2024年9月3日]
    • ID:7724

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     この空家等対策業務のページでは、伊賀市空家対策室が⾏うすべての業務について掲載しています。
    各種制度の詳細については、各添付ファイルまたはリンクページをご覧ください

    ▼ページ内のジャンプ先目次

     下記をクリックするとジャンプすることができます。

      ▼空家等の適正管理  維持管理等支援制度、空き家相談、行政指導・処分、

      ▼特定空家等への対策  行政指導を受けている方が対象の解体除却費補助金

      ▼空き家利活用支援制度  地域活性のための空き家改修費等補助支援制度

      ▼伊賀流空き家バンクの支援制度制度概要、物件情報

      ▼古民家等再生活用事業  伊賀上野城下町ホテルの取り組みの紹介



    ▼伊賀市空き家対策の取り組み

     伊賀市の空き家対策は、伊賀市空家等対策計画に基づき取り組みを進めています。
     これまで、策定した計画の紹介と伊賀市と協定を結び共に連携し空き家対策を進めている団体・企業の紹介

    計画冊子
    協定風景
    調印式風景
    包括連携協定調印式
    公民連携協定の輪
    国モデル事業成果

    先駆的空き家対策

    国モデル事業成果

    空き家所有者情報_ 0 1

    国モデル事業成果

    空き家所有者情報_ 0 2

    国モデル事業成果

    空き家所有者情報_ 0 3

    ▼空き家の適正管理

     「空家等」とは空家法第2条で定義された、建築基準法第2条による建築物で、概ね1年間居住その他の使⽤をしていないことが常態であるものをいい、また、その敷地の定着物(庭⽊、⽣垣、雑草、塀など)も含みます。

     「空家等」の多くは、適正に管理されているものが⼤半ですが、中には放置され周辺地域に悪影響を与える迷惑空き家も年々増加しています。
     こうした、迷惑 空き家で周辺地域や通⾏⼈への⾝体・⽣命・財産に影響を与える「空家等」を「特定空き家等」といい、空家法に基づく⾏政指導、⾏政処分を⾏います。空き家でお困りの場合は、空き家対策室まで通報をお願いします。

     伊賀市内に空き家をお持ちの⽅なら、伊賀市の各種相談やサポートを受けることができます。また、伊賀市への移住・転住を希望し、伊賀流空家バンクをご利⽤している⽅もサポートを受けることができます。
     また、ご近所の空き家などでお困りの市内在住者及び勤務されている⽅は通報または 相談を随時受付ております。

    相談会風景

     空き家所有者や相続⼈からの相談や空き家の近隣住⺠、通⾏⼈からの通報により、空き家対策室が、通報のあった建築物を調査し、近隣住⺠への聞き込みなどを経て「空家等認定」を⾏います。

     適切な管理が⾏われていない空き家は、地域住⺠の⽣活環境に深刻な影響を及ぼしているため、地域住⺠の⽣命、⾝体または財産を保護するとともに、その⽣活環境の保全を図るため必要な措置を⾏います。措置とは、空き家の所有者や相続⼈に対して、改善または解体除却を⾏うように、⾏政指導を⾏い、改善されない場合は、勧告を⾏い、それでも改善されない場合は、措置命令を⾏い、改善または解体除却を⾏うように命令を⾏い、それでも改善されない場合は、⾏政代執⾏を⾏い、改善または解体除却に掛かった費⽤と空家法に定める過料を請求し、⽀払われない場合は、国税徴収法に定める強制執⾏により動産や不動産、有価証券、預貯⾦など差し押さえる流れで措置を⾏います。

    空家法では、空き家対策を進めるため、次の権限が与えられています。

    1. 調査権    空き家の所有者等を特定するため、行政内部のすべての情報と民間が所有する個人情報の請求を行うことができます。
    2. 立入調査権  空き家の所有者の許可無く、敷地または建物内への立入調査が行えます。
    3. 徴収権    代執行を行った場合、国税徴収法に基づき、代執行に掛かった費用を所有者等の財産を即時差押えすることができます。
    4. 過料     空家等調査の妨害をした場合は、20万円の過料が請求される場合があります。

    伊賀市内に空き家をお持ちで維持管理にお困りの方で、年間を通じて維持管理の依頼を行いたいとお考えの方はこちらをご覧ください。

    維持管理

     空き家所有者の6割余りの方が市外にお住まいで、定期的に維持管理ができないとお困りです。また、市内で維持管理を依頼できる事業者を紹介してほしいとの声から生まれたのがこの事業者登録制度です。
     市内に事業所をお持ちの個人事業者や法人または住民自治協議会の登録申請ができます。

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    ▼特定空家等への対策

     特定空家等と認定され、措置指導内容が解体除却となっている空き家の解体除却費用の一部を補助します。

     世帯の課税状況によって補助金の上限額が変わります。
     補助金受付は、4月1日から受付を開始しています。予算が無くなりしだい、または、12月末日を以って受付を終了します。補助金が受けられるのは、行政指導(助言・指導・勧告)までが対象です。行政処分(命令・代執行)は補助金対象外です。

    (注)解体除却の申請を行う場合、廃掃法に基づき適切に処分できる業者を選定してください。安いからといった理由だけで選ぶと不法投棄され、補助金の交付が受けられなくなる場合があります。

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    ▼空き家利活用支援制度

     空き家を有効活用を図り、伊賀市への移住人口を増やし、人口維持を図ることを目的に取り組んでいます。
     対象となるのは、移住世帯が対象です。市内転住世帯は対象となりませんのでご注意ください。

     補助金受付は、4月1日から受付を開始しています。予算が無くなりしだい、または、12月末日を以って受付を終了します。空き家の維持管理制度や登録事業者制度は特に受付期限を設けていませんので、いつでもご相談ください。

    対象となる事業は次の通りです。

     (1) 空き家を解体除却し、跡地を地域の活性化を図ることを目的に、ポケットパークなどの憩いの場や収益性を求めない駐車場を設ける工事

     (2) 居住環境の改善及び地域の活性化を図ることを目的に、滞在体験施設や交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設などに空き家を増築し、改築する工事

     (3) 伊賀市古民家等再生活用指針に基づく歴史的資源を活用した観光街づくりを行うことを目的に、空き家となった古民家等をホテルやレストランなど各種テナントに改修を行う工事

     空家再生等推進事業補助金交付要綱の第16条に基づき、伊賀市が採択した事業の公開支援を行っています。多くの方の施設の利用をお待ちしております。また、採択した事業は10年間伊賀市が公開支援を行うこととなっています。
     また、同要綱17条に基づき、採択事業者は伊賀市への事業協力が義務となっています。

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    ▼伊賀流空き家バンクの支援制度

     伊賀市内に空き家を所有し、伊賀流空き家バンク制度を利用し、空き家やその他の土地を合わせて売却や賃貸をお考えの場合、伊賀市が所有者に代わって売却や賃貸の斡旋をお手伝いします。
     伊賀流空き家バンクが取り扱う各種物件を購入または賃貸を希望する場合、まずは、利用登録を行ってからご利用いただくことができます。

    物件情報、詳細などについてはこちらをクリック

    伊賀市空き家バンク登録物件家財除去サービス事業者登録制度

    市内の家財除却サービス事業者で、市に登録している事業者の紹介を行います。空き家の家財道具の処分等を行う方はご相談ください。

    ご自身で持ち込みを行う場合は、記載の処理場へお持ちください。

    伊賀市空き家バンク登録物件家財除去サービス事業者

    ▼古民家等再生活用事業

     空き家となった歴史的資源の建築物を有効活用し、伊賀上野城下町をモデル地区と指定を行い、城下町全体を一つのホテルとして捉え、分散型ホテルとして開発を進めています。事業の詳しくは、ページ上段の「古民家等再生活用指針」をご覧ください。

    クリックすると詳細ページに移動します。

    ▼古民家等再生活用指針に基づく事業実施事業者はこちら

  •  古民家等再生事業者を随時募集しています。事業に参画したい場合は、空き家対策室までご相談ください。
  •  伊賀市内に事業所(法人登記している)がある企業・事業所・団体に限ります。
  •  古民家等再生活用指針に沿って開発を行うことができ、地域住民並びに商店会など関係者と円満な関係を築け、かつ相互協力できる事業者が対象です。
  •  事業に興味があり、市の補助金を受けて、テナント開発を行おうとお考えの企業・事業者様は、ページ中段の「空家利活用支援事業」をご覧ください。
  • ▼空き家所有者はこちら

    空き家をお持ちの所有者で、事業の趣旨にご賛同いただけ、空き家を売却または賃貸として資産売却・運用をお考えの方は下記の活用の流れを参考にご覧いただき、空き家対策室までご相談ください。

    <基準>

    •  昭和25年以前に建築された空き家
    •  伊賀上野城下町(中心市街地)に在する空き家

    <流れ>

    1.  空き家対策室に相談
    2.  市と開発事業者が建物内覧調査
    3.  開発物件選定 ※必ず選ばれるとは限りません。
    4.  空き家対策室から所有者へ選定されたことの報告
    5.  開発事業者と交渉(売却または賃貸の価格)
    6.  契約(売買契約または賃貸借契約)
    7.  改修工事(建物を建築当時の状態に戻し、新たに設備を入れ替える)
    8.  完成

         ※詳しくは、空き家対策室へ問い合わせてください。