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あしあと

    空き家に関する法律が変わりました

    • [公開日:2023年12月27日]
    • [更新日:2023年12月27日]
    • ID:11721

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    空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正

     人口減少などによる空き家の増加が大きな社会問題となっています。平成27年には空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)が制定されましたが、今後さらに空き家の増加が見込まれることから、活用拡大、管理の確保、除却などの取り組みを強化するため、令和5年12月13日に空家法が改正されました。

    放置すると固定資産税が最大6倍に

    これまでの特定空家に加え、放置すれば特定空家になる恐れがある空き家を「管理不全空家」として指導・勧告を行う対象となりました。

    市からの勧告を受けてしまうと、固定資産税の控除が受けられなくなります。

    そうならないためにも、空き家は適正に管理を行い、今後使用する見込みがなければ、売却する、解体するなども見据え、家族や親族で話し合いをしましょう。

    お問い合わせ

    伊賀市役所 建設部 住宅課空き家対策室
    電話: 0595-22-9676 ファックス: 0595-22-9736
    E-mail: akiya@city.iga.lg.jp