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あしあと

    妊婦のための支援給付について

    • [公開日:2025年4月4日]
    • [更新日:2025年4月4日]
    • ID:12932

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    妊婦のための支援給付事業とは

     令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴奏型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。


    事業内容

    (1)妊娠期

    妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。

    (2)妊娠8か月頃

    アンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。

    (3)出産後

    新生児訪問や赤ちゃん訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。

    対象者

    申請時点で伊賀市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方

    ※他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が伊賀市に転入された場合は、改めて伊賀市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている場合は、2回目のみ受給が可能です。

    支給内容

    妊婦のための支援給付概要チラシ

    申請について

    妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について

    妊娠届(母子手帳交付)時に保健師等と妊婦さんが面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の案内用紙をお渡し申請していただきます。

    胎児の数の届け出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について

    子どもの出生後に、こんにちは赤ちゃん訪問事業等での面談実施時に胎児の数の届出及び妊婦支援給付(2回目)の案内用紙をお渡しします。案内用紙に記載の二次元コードから電子申請を行ってください。

    (電子申請が難しい場合や転入等で伊賀市で妊婦給付認定を受けていない方は、窓口にて申請してください。)

    妊娠が継続しなかった方

    流産・死産・人工中絶等、妊娠が継続しなかった方も申請していただけます。妊娠の届出をする前に流産等を経験した方は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等の提出が必要です。詳しくはこどもの育ち支援課までお問合せください。

    申請に必要なもの

    ・マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバーカード入り住民票)

    ・振込先確認書類。(キャッシュカード・通帳等)




    注意事項

    ・申請者は妊婦及び妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。

    ・振込口座は申請者本人名義に限ります。

    令和7年3月31日までに「出産応援ギフト」の申請がお済みでない方

    妊婦支援給付金の支給対象となります。

    令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援ギフト」を申請されていない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。妊婦支給認定申請書を提出いただく必要がありますので、窓口までお越しください。

    ※出産応援ギフトが支給された方は、妊婦支援給付金は2回目のみ対象となります。

    令和7年3月31日以前に子どもを出産した方

    子育て応援ギフトの支給対象となります。

    令和7年3月31日以前に子どもを出産した方は、「子育て応援ギフト」の支給対象となります。こんにちは赤ちゃん訪問事業等での面談実施時に、子育て応援ギフトの案内をお渡しします。申請期限は、令和8年3月31日までとなりますので、なるべく速やかに申請してください。


    出産・子育て応援ギフトについて

    よくあるご質問

    Q1:「出産・子育て応援ギフト」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?

    A1:これまでの「出産・子育て応援ギフト」と支給される金額は同じです。


    Q2:給付は課税対象になりますか?

    A1:課税対象になりません。


    Q3:里帰りした場合、妊婦支援給付金の申請はどこでしますか?

    A1:住民票がある伊賀市へ申請します。


    Q4:妊婦支援給付金の申請手続きは保健師等との「面談」が必要ですか?

    A1:すべての妊婦への身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、保健師等との面談のご協力をお願いします。


    Q5:伊賀市に転入する前の住所地で「妊婦支援給付」を受け取った場合でも伊賀市で申請できますか?

    A1:全国一律の制度のため、同一の理由により複数の自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、2回目の受給がまだの方は、2回目のみ伊賀市で申請が可能です。


    Q6:複数回妊娠した場合はどうなりますか?

    A1:妊娠回数分を申請していただけます。

    ※産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方、又は妊娠したことが明らかである方に限ります。


    Q7:妊娠が継続しなかった(流産・死産等)場合は対象となりますか?

    A1:妊娠の届出をし、妊娠が継続しなかった場合も対象となります。妊娠届出後5万円及び胎児数×5万円を申請いただけます。(妊娠の届出前でも医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産は同様に対象となります。)

    お問い合わせ

    伊賀市役所健康福祉部こどもの育ち支援課

    電話: 0595-41-1556

    ファックス: 0595-22-9646

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