妊婦のための支援給付について
- [公開日:2026年4月3日]
- [更新日:2026年4月3日]
- ID:12932
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あしあと
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妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的に必要な支援を行います。また、妊婦のための支援給付を実施し、妊婦等の身体的・精神的ケア及び経済的支援を実施します。
伊賀市妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業チラシ
詳しくは、こども家庭庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(1)妊娠期
妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
(2)妊娠8か月頃
アンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。
(3)出産後
新生児訪問や赤ちゃん訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
申請時点で伊賀市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方
※他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が伊賀市に転入された場合は、改めて伊賀市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている場合は、2回目のみ受給が可能です。

妊娠届(母子手帳交付)時に保健師等と妊婦さんが面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の案内用紙をお渡し申請していただきます。
子どもの出生後に、こんにちは赤ちゃん訪問事業等での面談実施時に胎児の数の届出及び妊婦支援給付(2回目)の案内用紙をお渡しします。案内用紙に記載の二次元コードから電子申請を行ってください。
(電子申請が難しい場合や転入等で伊賀市で妊婦給付認定を受けていない方は、窓口にて申請してください。)
流産・死産・人工中絶等、妊娠が継続しなかった方も申請していただけます。妊娠の届出をする前に流産等を経験した方は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等の提出が必要です。詳しくはこどもの育ち支援課までお問合せください。
・マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバーカード入り住民票)
・振込先確認書類。(キャッシュカード・通帳等)
・申請者は妊婦及び妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。
・振込口座は申請者本人名義に限ります。
Q1:給付は課税対象になりますか?
A1:課税対象になりません。
Q2:里帰りした場合、妊婦支援給付金の申請はどこでしますか?
A1:住民票がある伊賀市へ申請します。
Q3:妊婦支援給付金の申請手続きは保健師等との「面談」が必要ですか?
A1:すべての妊婦への身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、保健師等との面談のご協力をお願いします。
Q4:伊賀市に転入する前の住所地で「妊婦支援給付」を受け取った場合でも伊賀市で申請できますか?
A1:全国一律の制度のため、同一の理由により複数の自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、2回目の受給がまだの方は、2回目のみ伊賀市で申請が可能です。
Q5:複数回妊娠した場合はどうなりますか?
A1:妊娠回数分を申請していただけます。
※産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方、又は妊娠したことが明らかである方に限ります。
Q6:妊娠が継続しなかった(流産・死産等)場合は対象となりますか?
A1:妊娠の届出をし、妊娠が継続しなかった場合も対象となります。妊娠届出後5万円及び胎児数×5万円を申請いただけます。(妊娠の届出前でも医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産は同様に対象となります。)
伊賀市役所健康福祉部こどもの育ち支援課
電話: 0595-41-1556
ファックス: 0595-22-9646
電話番号のかけ間違いにご注意ください!