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あしあと

    福祉用具購入費の支給申請について

    • [公開日:2018年3月19日]
    • [更新日:2024年3月25日]
    • ID:1440

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    排泄や入浴など貸与になじまない福祉用具の購入費を支給します。要介護度によらず、各年度ごとに10万円を上限に、購入費のうち、購入費の9割、8割または7割を支給します。

    ※自己負担割合は1割、2割または3割のいずれかとなります。負担割合証にてご確認ください。

    ※用途が同じものや機能が同一の福祉用具を購入する場合は、原則、支給の対象外となります。ただし、特別な事情がある場合は、再度支給されることがありますので、ご相談ください。

    福祉用具の種類について

    • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
    • 自動排泄処理装置の交換可能部品
    • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
    • 簡易浴槽
    • 移動用リフトのつり具の部分
    • 水洗ポータブルトイレ(設置にかかる費用は自己負担です)

    特定(介護予防)福祉用具販売事業所について

    費用の支給を受けるには、都道府県が指定する販売事業者から購入しなければなりません。
    三重県内の指定販売事業者については、三重県のホームページから確認ができます。

    購入と申請について

    償還払い

    「償還払い」は、利用者が費用の全額を販売事業者に支払った後に、領収証と必要書類を添えて支給申請することで対象費用のうち、負担割合証に記載されている割合分を差し引いた金額を利用者へ給付する制度です。

    受領委任払い

    「受領委任払い」は、利用者が対象費用のうち、負担割合証に記載されている割合に応じた金額を販売事業者に支払い、残りの金額を領収証と必要書類を添えて支給申請することで、市が直接販売事業者に支払う制度です。
    利用者はまとまった費用を負担せずに、用具を購入することができますので、利用者にとってたいへん便利な制度です。
    ※販売事業者は伊賀市に登録した業者に限ります。

    福祉用具購入費の購入から支給までの流れ

    ケアマネジャー等とよく相談したうえで用具の選定

    受領委任払いでの購入の場合は事前の確認が必要です。

    事前申請時に必要なもの
    償還払い受領委任払(平成28年8月1日より開始)
    事前の確認・申請は不要福祉用具サービス計画書
    (購入の必要性が記載されたケアプランでも可)

    パンフレットその他の当該福祉用具の概要を記載した書面

    市による内容確認(受領委任払)

    市が内容を確認し、福祉用具サービス計画書へ確認印を押印し、返却します。

    購入費の支払い

    「償還払い」の場合は、購入費全額(10割)を被保険者が販売事業者に支払います。
    「受領委任払い」の場合は、購入費の利用者負担分(負担割合証に記載されている割合に応じた金額)を被保険者が販売事業者に支払います。

    市へ購入費の支給(保険給付)申請

    福祉用具購入費支給申請に必要なもの
    償還払い受領委任払い(平成28年8月1日より開始)
    福祉用具購入費支給申請書福祉用具購入費支給申請書
    福祉用具サービス計画書
    (購入の必要性が記載されたケアプランでも可)
    受領委任払承諾書
    パンフレットその他の当該福祉用具の概要を記載した書面介護保険給付費請求書
    領収書(工事費全額(10割)支払い分)
    ※被保険者の氏名、摘要を必ず記入し、原本を提出してください。
    事前確認にて確認印を受けた福祉用具サービス計画書
     パンフレットその他の当該福祉用具の概要を記載した書面

    領収書(購入費の利用者負担分(負担割合証に記載されている割合に応じた金額)
    ※被保険者の氏名、摘要を必ず記入し、原本を提出してください。

    購入費支給審査・決定

    支給決定後に福祉用具購入費支給決定通知書を送付します。支給(払い戻し)は当月末に支給申請書の預金口座へ振り込みます。毎月16日以降の受付分は翌月末支払いとなります。