三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針について
- [公開日:2018年3月19日]
- [更新日:2023年7月3日]
- ID:1621
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あしあと
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施設サービスを受ける必要性が高い入所希望者を優先的に入所させるという観点から、入所に関する手続きおよび基準を明示し、それに基づき各施設が「入所基準」を策定・運用することにより、入所における透明性・公平性を確保するとともに、介護保険制度の主旨に即した施設サービスの円滑な実施に資することを目的とし指針が策定されています。
介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降の入所者については、原則要介護3以上の方に限定される一方で、要介護1,2の方について、やむを得ない状況により施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合に、特例的に入所が認められることとされたところです。
この法改正に伴う国の通知「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」をふまえ、「三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針」が改正されています。
三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針4の(2)および(3)に規定する当市への意見の照会については、必要書類を介護高齢福祉課まで提出してください。
※入所申込書、特養入所者希望者調査票、介護支援専門員意見書については、各施設での様式でも可能です。