介護予防サービスの種類
- [公開日:2022年3月14日]
- [更新日:2022年3月14日]
- ID:844
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あしあと
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要支援1・2の人が利用できるサービス
※「サービス利用料のめやす」の金額は利用者が自己負担する金額です。
平成28年10月1日より、介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。
介護職員と看護職員が居宅を訪問し、介護予防を目的とした入浴の介助などを行います。
疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
平成28年10月1日より、介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。
介護老人保健施設や医療機関などで、共通的サービスとして、日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
介護施設や医療施設に短期間入所して介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
居室の区分 | 介護老人福祉施設(併設) 要介護1~5 | 介護老人保健施設 要介護1~5 | 介護療養型医療施設 要介護1~5 |
---|---|---|---|
多床室 | 610円~881円 657円~929円 (下段H27年7月まで) | 835円~1,051円 | 807円~1,320円 |
従来型個室 | 589円から861円 | 761円~973円 | 701円~1,214円 |
ユニット型個室 | 689円~963円 | 841円~1,055円 | 829円~1,342円 |
※滞在費、食費、日常生活費などは自己負担となります。
日常生活の自立を助けるための福祉用具(12種類)の貸与が利用できます。
(福祉用具の種類)
※要支援1・2および要介護1の方は、車椅子(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置は原則として利用できません。
入浴や排泄などに使用する福祉用具(5種類)を購入した場合、その購入費用(上限10万円)に対し9割もしくは8割を福祉用具購入費として支給します。
(福祉用具の種類)
※申請が必要です。
※指定事業者以外から購入した場合は対象になりませんのでご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
有料老人ホームや適合高齢者専用賃貸住宅等に入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護を受けられます。
常時介護が必要で居宅での生活が困難な要介護者に、日常生活上の介護や支援を行います。
病状が安定している方で、リハビリテーションや看護、介護が必要な要介護者に、医学的管理のもとで、機能訓練等の必要な医療や日常生活上の介護や支援を行います。
病状が安定している長期療養患者で、療養上の管理や看護が必要な要介護者に、医学的管理のもとで介護等の世話や機能訓練等の必要な医療を行います。
居室の区分 | 介護老人福祉施設 原則 要介護3~5 | 介護老人保健施設 要介護1~5 | 介護療養型医療施設 要介護1~5 |
---|---|---|---|
多床室 | 555円~826円 603円~874円 (下段H27年7月まで) | 779円~995円 | 756円~1,269円 |
従来型個室 | 555円から826円 | 705円~917円 | 650円~1,164円 |
ユニット型個室 | 634円~907円 | 785円~999円 | 778円~1,291円 |
※居住費、食費、日常生活費などは自己負担となります。