あしあと
利用者負担が高額になったときに利用できます。
高額介護(予防)サービス費とは、介護サービスを利用して支払った1~3割の自己負担額が、1カ月の合計で下表の上限額を超えた分を、高額介護(予防)サービス費として支給(払い戻し)される制度です。
※ただし、施設入所中(ショートステイを含む)の食費・居住費および日常生活費等の利用料は含まれません。
利用負担段階区分 | 世帯合算の上限額(月額) |
---|---|
課税所得690万円以上 | 【世帯】 140,100円 |
課税所得380万円から課税所得690万円未満 | 【世帯】 93,000円 |
住民税課税から課税所得380万円未満 | 【世帯】 44,400円 |
住民税非課税など | 【世帯】 24,600円 |
上記のうち 合計所得金額と課税年金収入の合計が 年間80万円以下の人など | 【個人】 15,000円 |
生活保護を受給している人など | 【個人】 15,000円 【世帯】 15,000円 |
世帯:住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した人全員の負担の上限額(合計)
個人:介護サービスを利用した本人の負担の上限額
高額介護(予防)サービス費の支給申請については、一度申請されますと、その後は申請は不要になり、高額介護(予防)サービス費が発生した月は、申請時に指定した口座に自動的に振り込まれます。
※申請書を提出する際に届出いただく口座は、間違いがないよう十分に確認してください。口座名義人が死亡されたり口座を解約された場合などは、速やかに介護高齢福祉課までご連絡ください。
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合に合算することができる制度です。介護保険と医療保険のそれぞれの月の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して限度額を超えたときは、申請により超えた分が支給(払い戻し)されます。
※ただし、施設入所中(ショートステイを含む)の食費・居住費および日常生活費等の利用料は含まれません。
詳細については高額医療・高額介護合算についてをご覧ください。
申請は加入されている医療保険の窓口へ申請してください。
添付ファイル
自己負担額証明書の交付を希望される方は、こちらの申請書にて申請ができます。
※この申請には、個人番号が必要です。申請時の個人番号の取り扱いについては次を参照してください。
個人番号制度導入後の介護保険手続きについて