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あしあと

    住宅改修費の支給申請について

    • [公開日:2018年3月19日]
    • [更新日:2024年7月2日]
    • ID:82

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    要介護・要支援認定を受けて在宅で生活されている方に、住宅改修にかかる費用(上限20万円)のうち介護保険負担割合証に記載の割合を除いた金額を支給(払い戻し)します。

    支給限度額について

    住宅改修の支給限度基準額は、原則被保険者1人につき同一の住宅で20万円です。20万円までの住宅改修を行った場合、介護保険負担割合証に記載の割合に応た額が自己負担となり、残りの金額(割合)は保険で支給されます。また、20万円を超えた場合は、超えた部分が全額自己負担となります。なお、上限金額である20万円を1回の改修で使い切らずに、状態の変化に合わせて数回に分けて使うこともできます。
    また、住宅改修費が支給されたあと、要介護状態が著しく重くなった場合は例外的に改めて支給限度基準額20万円分の住宅改修費が受けられます(初回分の住宅改修について支給限度支給額の残額があっても、追加分に持ち越されず20万円となります)。なお、この例外は、同一被保険者について1回のみ適用されます。詳細については下記の「支給限度額について」をご覧ください。

    住宅改修費の支給までの流れ

    居宅介護(予防)住宅改修費の支給を受けるには、償還払いと受領委任払いの2通りの申請方法があります。
    支給申請の流れは同じですが、事前の申請に必要な書類と改修後の申請に必要な書類の一部に違いがありますのでご注意ください。

    償還払い

    「償還払い」は、利用者が費用の全額を施工事業者に支払った後に、領収証と必要書類を添えて支給申請することで対象費用のうち介護保険負担割合証に記載の割合を除いた金額を利用者へ給付する制度です。

    受領委任払い

    「受領委任払い」は、利用者が費用のうち介護保険負担割合証に記載の割合を施工事業者に支払い、残りの割合は領収証と必要書類を添えて支給申請することで、市が直接施工事業者に支払う制度です。

    利用者はまとまった費用を負担せずに、住宅の改修をすることができます。

    ※施工事業者は伊賀市に登録した業者に限ります。

    住宅改修施工事業者が支給申請をする際は、まず受領委任払承諾書により住宅改修費の受領に関することを受任し、利用者の承諾を得たうえで、介護保険給付費請求書(受領委任払用)にて給付費の請求を行います。

    1.住宅改修についてケアマネジャーなどに相談

    居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)など(※1)に身体状況にあった改修内容を相談し、「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらってください。
    ※1 ケアマネジャーをはじめ作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター(2級以上)の資格を持つ方です。

    2.施工事業者の選択・見積もり依頼

    施工事業者を選択し、見積もりを依頼します。

    ※「受領委任払い」の場合、施工事業者は伊賀市に登録した業者に限ります。

    3.現地での住宅改修工事の内容の調整・確認

    被保険者、家族等が相談した方(ケアマネジャーなど)と施工事業者が現地で工事内容や施工方法の確認します。

    4.市へ事前に申請

    以下の書類を被保険者、家族等が相談した方(ケアマネジャーなど)が提出してください。※「償還払い」と「受領委任払い」では申請書が異なりますのでご注意ください。

    事前申請に必要な書類
    償還払い受領委任払い
    介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
    ・住宅改修費支給申請書
    介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認申請書
    ・住宅改修費支給事前承認申請書
    住宅改修が必要な理由書
    ・住宅改修理由書
    住宅改修承諾書
    ※住宅所有者が本人以外の場合
    ・承諾書(家族所有)
    ・承諾書(賃貸人)
    住宅改修が必要な理由書
    ・理由書
    住宅改修承諾書
    ※住宅所有者が本人以外の場合
    ・承諾書(家族所有)
    ・承諾書(賃貸人)
    住宅改修に係る経費の見積書住宅改修に係る経費の見積書
    改修箇所を記入した住宅の平面図改修箇所を記入した住宅の平面図
    改修箇所がわかる現況写真(施工前)※必ず撮影日を写し込むこと改修箇所がわかる現況写真(施工前)※必ず撮影日を写し込むこと

    5.市による確認・事前承認決定

    市からケアマネジャーなどへ住宅改修費事前承認決定通知を送付します。

    6.工事の実施・完了・支払い

    「償還払い」の場合は、工事費全額(10割)を被保険者が施工事業者に支払います。
    「受領委任払い」の場合は、工事費の利用者負担分(保険対象額のうち介護保険負担割合証に記載の割合)を被保険者が施工事業者に支払います。

    7.市へ住宅改修費(保険給付)の申請

    以下の書類を被保険者、家族等が相談した方(ケアマネジャーなど)が提出してください。※「償還払い」と「受領委任払い」では提出書類が異なりますのでご注意ください。

    改修後の申請に必要な書類
    償還払い受領委任払い

    領収書(工事費全額(10割)支払い分)(申請者の氏名、摘要を必ず記入し、原本を提出してください。)

    ・居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書

    工事費内訳書

    ・受領委任払承諾書
    ・介護保険給付費請求書(受領委任払用)

    改修後の状況写真
    ※必ず撮影日を写し込むこと

    領収書(工事費の利用者負担分(1割または2割)支払い分)(申請者の氏名、摘要を必ず記入し、原本を提出してください。)

    工事費内訳書

    改修後の状況写真
    ※必ず撮影日を写し込むこと

    8.住宅改修の内容の審査・決定、住宅改修費の支給

    支給決定後に住宅改修費支給決定通知書を送付します。支給(払い戻し)は当月末に支給申請書の預金口座へ振り込みます。毎月16日以降の受付分は翌月末支払いとなります。

    住宅改修費の支給を受ける際の注意

    • 住宅改修を行う前には必ず事前申請を行い、介護高齢福祉課の承認を得なければ、住宅改修費の支給対象になりませんのでご注意ください。
    • 介護保険の認定申請を行い、要支援・要介護の認定を受けている方が対象となります。工事を着工する前に、必ず介護保険被保険者証の認定の有効期間が切れていないことをご確認ください。介護保険の認定申請を行う前に工事を着工された場合は、住宅改修費の給付は受けられません。
    • 住宅改修費支給は、要支援・要介護の認定を受けている方の住民票が置かれている住所が改修対象となりますのでご注意ください。
    • 住宅改修費支給申請には、改修着工前・後の工事箇所の写真が必須です。とり忘れ、紛失のないよう十分ご注意ください。

    対象となる工事

    対象となる工事一覧
    手すり取付

    廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒防止・移乗用の手すり取付け(※着脱式のものは原則対象外です。)

    段差の解消

    居室、廊下、便所、浴室、玄関など、各室間の床段差および玄関から道路までの通路の段差を解消する住宅改修。
    通路等の傾斜の解消。
    転落防止柵の設置(スロープの設置にともなう転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置)
    ※福祉用具貸与にかかるスロープ、福祉用具購入にかかる浴室内すのこ、段差解消機などの動力により段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修費支給対象外です。

    滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

    居室においての畳敷きから板製床材やビニル系床材への変更。浴室の床材を滑りにくいものへ変更する工事。

    引き戸への扉の取替え

    開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンに取り替える工事。
    扉の撤去。
    ドアノブからレバーハンドルへの交換。

    和式便器を洋式便器に取り替える工事

    便器の位置・向きを変更する工事。
    ※福祉用具購入にかかる腰掛便座は、住宅改修費支給対象外です。
    ※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分は住宅改修費支給対象外です。

    その他上記の工事にともなって必要となる工事

    ・手すりの取り付けのための壁の下地補強など
    ・浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)にともなう給排水設備工事など
    ・扉の取替えにともなう壁または柱の改修工事など
    ・住宅改修の際に不要となった便器等の撤去や、床材変更で出た廃材の処分など
    ※その他、不明な場合は問い合わせてください。

    介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給について(パンフレット)

    住宅改修費の支給までの流れと対象となる工事についてまとめたパンフレットです。

    住宅改修Q&Aについて

    住宅改修費支給申請にかかる理由書作成手数料(居宅介護支援事業所等向け)

    伊賀市では、介護保険住宅改修費の支給の申請に係る理由書の作成業務にかかる手数料を対象となる事業所に支給しています。
    この手数料の支給を受けるには別途請求が必要となりますので、請求漏れがないようご注意ください。

    対象者

    理由書を作成した介護支援専門員またはこれに準ずる資格を有する者等
    ただし、理由書を作成する月において居宅介護(予防)支援の提供を受けていない居宅要介護者等に対し、理由書を作成した場合に限ります。

    支給額

    理由書の作成1件当たり2,000円

    請求方法

    事業所の管理者等は、『住宅改修申請に係る理由書作成手数料請求書』により介護高齢福祉課へ請求してください。