ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    軽自動車税種別割とは

    • [公開日:2023年4月19日]
    • [更新日:2024年4月19日]
    • ID:2834

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    軽自動車税種別割について掲載しています。

    軽自動車税種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)に対し、主たる定置場所在の市区町村において、その所有者に課せられる税金です。

    納税義務者

    毎年4月1日現在で、軽自動車等を所有している人です。
    例えば、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、その年度の軽自動車税種別割を全額納めていただくことになります。

    ※年度の途中で軽自動車等を取得してもその年度分の税金は課せられません。また、年度の途中で廃車してもその年度分の税金は戻りません。

    軽自動車税種別割の税率

    (1)原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車および二輪の小型自動車

    原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車および二輪の小型自動車の税率一覧
    区分種別税率(年税額)
    原動機付自転車総排気量が50cc以下または、定格出力が0.6kW以下のもの2,000円

    特定小型原動機付自転車

    原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力0.6kW以下であり、長さ1.9m以下、幅0.6m以下かつ最高速度が20km/h以下のもの2,000円
    原動機付自転車総排気量が50ccを超え90cc以下のものまたは、定格出力が0.6kWを超え0.8kW以下のもの2,000円
    原動機付自転車

    総排気量が90ccを超え125cc以下のものまたは、定格出力が0.8kWを超え1.0kW以下のもの

    2,400円
    原動機付自転車ミニカー3,700円
    小型特殊自動車農耕作業用(トラクター等)2,400円
    小型特殊自動車その他(フォークリフト等)5,900円
    二輪の軽自動車総排気量が125cc超え250cc以下のもの3,600円
    二輪の小型自動車総排気量が250cc超えるもの6,000円
    軽自動車
    被けん引車
    3,600円

    (2)三輪および四輪以上の軽自動車

    1.平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両の税率(年税額)は、下表の(1)の通りです。下表の(3)「13年経過車両」に該当するまでは税率(年税額)を据え置きます。

    2.平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両の税率(年税額)は、下表の(2)のとおりです。

    3.平成28年度から、最初の新規検査から13年を経過した車両について、税率(年税額)が引き上げられました。(グリーン化の観点から、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます)

    ・最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。(平成15年10月14日以前に初めて新規検査を受けた車両については、自動車検査証に年しか記載されていないため、その年の12月を基準として判定いたします。)

    三輪および四輪以上の軽自動車の税率一覧
    区分種別(1)税率(年税額) 
    平成27年3月31日
    以前登録車両
    (2)税率(年税額)
    平成27年4月1日
    以後登録車両
    (3)税率(年税額)
    13年経過車両
    (平成28年度から)
    軽自動車三輪車3,100円3,900円4,600円
    軽自動車四輪乗用(営業用)5,500円6,900円8,200円
    軽自動車四輪乗用(自家用)7,200円10,800円12,900円
    軽自動車四輪貨物(営業用)3,000円3,800円4,500円
    軽自動車四輪貨物(自家用)4,000円5,000円6,000円

    4.軽自動車税のグリーン化特例(税率の軽減)について
    令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規登録した四輪以上および三輪の軽自動車で、環境負荷の小さいものについては、翌年度(令和6年度)分の軽自動車税種別割の税率を軽減する特別措置があります。

    令和6年度の年税額(円)
    車両種別1.概ね75%軽減2.概ね50%軽減3.概ね25%軽減
    三輪車1,0002,0003,000
    四輪乗用(営業用)1,8003,5005,200
    四輪乗用(自家用)2,700
    四輪貨物(営業用)1,000
    四輪貨物(自家用)1,300
    1. (1)電気自動車、(2)天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減車)
    2. 令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%達成車
    3. 令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準70%達成車

    ※2.と3.は、平成30年排出ガス基準50%低減車または平成17年排出ガス基準75%低減車で、かつガソリン車に限ります。

    ※燃料基準の達成状況については、自動車検査証の備考欄に記載されています。

    お問い合わせ

    伊賀市役所 財務部 課税課 市民税係
    電話: 0595-22-9613 ファックス: 0595-22-9618
    メール: kazei@city.iga.lg.jp