森林の伐採等の届出について
- [公開日:2017年2月21日]
- [更新日:2023年4月12日]
- ID:25
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あしあと
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森林所有者などが、森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採にかかわる森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。
保安林や森林経営計画の認定を受けた森林については、別の届出となります。
詳しいことは、担当までご連絡ください。
三重県のホームページで森林計画図が確認できます。
森林計画図ダウンロードページへの入り口
三重県のホームページ(別ウインドウで開く)
伊賀市役所産業振興部農林振興課
電話: 0595-22-9712
ファックス: 0595-22-9715
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