森林の伐採等の届出について
- [公開日:2017年2月21日]
- [更新日:2024年8月21日]
- ID:25
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
森林所有者などが、森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採にかかわる森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
森林法施行規則が改正され、令和6年1月1日以降、電気事業者が電線路の維持の支障となる立木を伐採する場合(※)の伐採届は不要となりました。
※電線路の周囲25m以内
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採届(主伐再造林、間伐)については、受付後、受付印を押印した届出書の写しを届出者に返却します。
適合通知書については、届出者から「適合通知書交付申請書」が提出され、届出の内容が伊賀市森林整備計画に適合すると認められる場合に、届出者に発出します。
なお、木材の合法性等の証明は、受付印を押印した届出書の写しを活用していただくことが出来ます。
適合通知書交付申請書
令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。
森林計画図とは、地域森林計画の対象となる民有林の位置を示した図面です。
地域森林計画の対象となる森林の立木を伐採する場合は、伐採届の提出等の森林法に基づく手続きが必要です。
三重県ホームページ等で森林計画図が確認できます。
保安林や森林経営計画の認定を受けた森林については、別の届出となります。
詳しいことは、農林振興課担当までご連絡ください。
伊賀市役所産業振興部農林振興課
電話: 0595-22-9712
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!