農業振興地域整備計画の変更手続きについて
- [公開日:2025年10月30日]
- [更新日:2025年10月30日]
- ID:1356
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あしあと
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農業振興地域整備計画は、「将来にわたって安定的に農業を振興するため、農地に適した土地を確保・保全し、計画的に整備していくこと」を目的として市が定める計画です。本計画では、おおむね10年を見通して農地として利用すべき土地を「農用地区域」として設定しています。
伊賀市農業振興地域整備計画書
農用地区域に該当するかどうかについては、農林振興課に電話もしくはメールにてお問い合わせください。
1.農用地区域への編入
農業振興を図る必要のある農地については、農用地に編入する必要があるため、農用地区域の変更(編入)申出書をいただきます。
2.農用地区域からの除外農用地(田、畑)に農家住宅等を建設するなど、農用地以外の用途にしたい場合は、農用地区域の除外要件等を満たしたうえで、農用地区域の変更(除外)申出書を提出していただきます。
3.農用地区域の用途区分変更
農用地(田、畑)に農業用倉庫等の農業用施設を建設する場合は、農業用施設用地に用途を変更する必要があるため、農用地区域の変更(用途区分変更)申出書を提出いただきます。
※詳しくは以下の「農用地区域の変更(編入・除外・用途区分変更)申出書作成要領」をご覧ください。
伊賀市農業振興地域整備計画の変更申出書の提出(受付)期間は、次のとおりです。
【重要】伊賀市では、農業振興地域の整備に関する法律第12条2項に基づき、令和7年から令和8年にかけて、おおむね5年に1度の総合的な見直し(特別管理)を行います。特別管理の手続き中は、次のスケジュールに変更となりますのでご注意ください。

※スケジュールは状況により変更となる場合があります。
上記手続きに関する申出書等は次のとおりです。
変更申出書
伊賀市役所産業農林部農林振興課
電話: 0595-22-9712
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!