森林の土地を取得したとき
- [公開日:2017年2月21日]
- [更新日:2026年4月1日]
- ID:2239
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あしあと
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森林の土地を取得したとき届出が必要です。
【お知らせ】
令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されました。
森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。
また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。


個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
【令和8年4月1日以降に提出】
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合にはその国名を記載します。
なお、届出人が国外に住居する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
(注)国籍にかかる記載事項及び国外居住の場合の国内連絡先(上記のうち赤字で示す事項)は、令和8年4月1日以降に記載・提出が必要となる事項です。
このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
令和8年4月1日以降はこちら
三重県のホームページで森林計画図が確認できます。