社会福祉法人等利用者負担額軽減制度
- [公開日:2017年6月30日]
- [更新日:2017年6月30日]
- ID:97
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あしあと
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介護保険における社会福祉法人等利用者負担額軽減制度について記載しています。
社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用している被保険者が以下の要件に該当する場合、介護サービス費の1割の自己負担額並びに食費・居住費の自己負担額について、原則4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)が軽減されます。
生活保護受給者については、介護老人福祉施設並びに短期入所生活介護の利用における個室の居住費(滞在費)に係る自己負担額について、全額軽減されます。
また、特別養護老人ホームの旧措置者入所で利用者負担割合が5%以下の人は原則対象外ですが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については、軽減対象となります。
法人等が利用者負担の軽減制度を行うことを、都道府県および市町に申し出をした次のサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)および宿泊費に係る利用者負担額が軽減の対象となります。
世帯全員が市町村民税非課税であり、以下の5つの要件を満たしていること。
下記の書類等をご持参のうえ、本庁介護高齢福祉課または各支所住民福祉課へ申請してください。
申請の属する月の初日から、翌年度の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年度の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人が、翌年度以降(8月1日以降)も助成の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。