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    伊賀市成年後見制度利用支援事業

    • [公開日:2023年1月1日]
    • [更新日:2022年12月28日]
    • ID:360

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    成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用や成年後見人等への報酬の助成を行います。

    ※本ページ内において、被後見人等とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人をいいます。成年後見人等とは、家庭裁判所が選任した成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人のことをいいます。


    審判費用の助成

    家庭裁判所に成年後見制度の後見開始、保佐開始又は補助開始の審判請求をされた方(以下「申立人」といいます。)で、収入や資産等の状況から審判の申立てにかかる費用を負担することが困難と認められる方に対し、助成を行います。

    ただし、助成金の前払いはできませんので、成年後見制度の後見等開始に係る審判が確定した後に、必要書類を提出いただき、助成金を支給する流れとなります。

     申立てを検討されている場合は、申立て前に一度介護高齢福祉課へご相談ください。

    ※ 対象となる審判の確定日が令和5年1月1日以降であることが必要です。

    ※ 審判前に申立てをやめた場合にかかった費用は、ご申請いただけません。



    1.助成対象者

    審判確定日において、次の1および2に該当すること

    1.本人(被後見人等)が、(1)・(2)のいずれかの要件に該当する人

    (1)市内に住所を有する人。ただし、次に掲げる場合を除く。

    • 市外の市町村の住所地特例対象被保険者(介護保険法に規定する住所地特例対象被保険者をいう。)
    • 市外の市町村の支給決定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する支給決定をいう。)を受けている人
    • 市外の市町村等が保護の決定及び実施(生活保護法の規定による保護の決定及び実施をいう。)をしている人
    • 市外の市町村により措置(老人福祉法に規定する措置をいう。)が採られている人


    (2)市外に住所を有する人で、次のいずれかに該当する人

    • 伊賀市の住所地特例対象被保険者(介護保険法に規定する住所地特例対象被保険者をいう。)
    • 伊賀市の支給決定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する支給決定をいう。)を受けている人
    • 伊賀市が保護の決定及び実施(生活保護法の規定による保護の決定及び実施をいう。)をしている人
    • 伊賀市により措置(老人福祉法に規定する措置をいう。)が採られている人

    2.申立人と本人(被後見人等)の双方が、以下のいずれかの要件に該当する人

    • 生活保護法による保護を受けている人
    • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている人
    • 活用できる資産、貯蓄等がなく、費用助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると認められる人



    2.助成対象となる経費

    後見開始、保佐開始、補助開始の審判請求に要した次の費用

    • 申立手数料(収入印紙代)
    • 登記手数料(収入印紙代)
    • 郵便切手代 (申立書に添付するもの)
    • 鑑定費用
    • 診断書作成手数料
    • 申立書の添付資料の取得費用(戸籍謄本、住民票の写し又は戸籍附票、成年被後見人等の登記がされていないことの証明書、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書)

    ※家事事件手続法第28条第2項の規定により、申立人以外の人に対して審判費用を負担すべき旨の命令があった場合で、申立人及び本人(被後見人等)以外の人が負担することとされた費用は助成対象外です。



    3.申請者

    成年後見制度の後見等開始に係る申立人


    4.申請に必要な書類

    1. 伊賀市成年後見制度利用支援事業審判費用助成申請書(様式第2号)
    2. (申立人と本人(被後見人等)の)収支表(直近1年の状況を記入)
    3. (申立人と本人(被後見人等)の)財産目録(申請日時点の状況を記入)
    4. 後見開始等の審判書謄本の写し
    5. 登記事項証明書の写し
    6. 審判費用を支払った事実が分かるもの(計算書・明細書に添付)
    • 申立時に予納した収入印紙の領収書
    • 申立時に予納した郵便切手の領収書および家庭裁判所が発行する返還書の写し
    • 鑑定費用を納付した際の受領証書の写し
    • 診断書取得時の医療機関の領収書
    • 申立書の添付資料の取得時の領収書

    ○上記2の本人(被後見人等)分の収支表については、家庭裁判所への就職時報告に提出する収支予定表でも構いません。

    ○上記3の本人(被後見人等)分の財産目録については、家庭裁判所への就職時報告に提出する財産目録でも構いません。

    ○生活保護を受給している場合は、上記2・3の代わりに生活保護受給証明書(または、市内在住の人であれば生活保護受給状況に関する調査の同意書)を提出してください。

    ○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている場合は、上記2・3の代わりに本人確認証の写しを提出してください。

    ○上記のほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。



    5.申請期間

    審判確定日から起算して1年以内


    6.助成の決定から交付まで

    市で申請を受け付けた後、申請内容を審査の上、費用助成実施の可否を決定し、伊賀市成年後見制度利用支援事業審判費用助成決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知します。通知が届きましたら、伊賀市成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第6号)により市へ助成金を請求してください。

    ※振込先は申請者の口座となります。


    7.申請・問い合わせ先

    〒518-8501 

     三重県伊賀市四十九町3184番地

      伊賀市 健康福祉部 介護高齢福祉課 高齢福祉係

      TEL0595-22-9634 Fax0595-26-3950


    成年後見人等に対する報酬の助成

    成年後見制度を利用している人で、本人(被後見人等)が一定の要件に該当する場合は、成年後見人等の報酬について助成が受けられます。

    ※成年後見人等が本人(被後見人等)の親族(民法第725条に規定する親族)である場合は助成対象外です。

    ※成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人に対する報酬は、報酬付与の審判確定日が令和5年1月1日以降であることが必要です。



    1.助成対象者

    申請日において、次の1および2に該当し、他に成年後見人等に対する報酬を負担する人がいないこと。

    1.本人(被後見人等)が、(1)・(2)のいずれかの要件に該当する人

    (1)市内に住所を有する人。ただし、次に掲げる場合を除く。

    • 市外の市町村の住所地特例対象被保険者(介護保険法に規定する住所地特例対象被保険者をいう。)
    • 市外の市町村の支給決定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する支給決定をいう。)を受けている人
    • 市外の市町村等が保護の決定及び実施(生活保護法の規定による保護の決定及び実施をいう。)をしている人
    • 市外の市町村により措置(老人福祉法に規定する措置をいう。)が採られている人


    (2)市外に住所を有する人で、次のいずれかに該当する人

    • 伊賀市の住所地特例対象被保険者(介護保険法に規定する住所地特例対象被保険者をいう。)
    • 伊賀市の支給決定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する支給決定をいう。)を受けている人
    • 伊賀市が保護の決定及び実施(生活保護法の規定による保護の決定及び実施をいう。)をしている人
    • 伊賀市により措置(老人福祉法に規定する措置をいう。)が採られている人

    2.本人(被後見人等)が、以下のいずれかの要件に該当する人

    • 生活保護法による保護を受けている人
    • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている人
    • 報酬助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると認められる人



    2.助成対象となる経費

    報酬付与の審判によって決定された期間において、本人(被後見人等)が成年後見人等に対して支払うべき報酬の額(上限あり)

    助成上限額

    • 本人(被後見人等)が施設入所または入院している場合:成年後見人等1人当たり 月額18,000円
    • 本人(被後見人等)が在宅の場合:成年後見人等1人当たり 月額28,000円
    • 同月中に、在宅と入院・入所がある場合は、在宅とみなします。
    • 報酬付与期間の始めと終わりの月は、報酬付与期間の日数がその月の日数の半数以上である場合に限り、1月とみなします。
    • 報酬付与対象期間が15月を超えている場合、助成対象となるのは直近の15月に限ります。
    • 家庭裁判所の決定した報酬でも上限額を超えた分については、助成対象とはなりません。



    3.申請者

    本人(被後見人等)または成年後見人等

    ※保佐人及び補助人が申請される場合は、代理権を付与された人に限ります。


    4.申請に必要な書類

    1. 伊賀市成年後見制度利用支援事業報酬助成申請書(様式第3号)
    2. 本人(被後見人等)の収支表(直近1年の状況を記入。)
    3. 本人(被後見人等)の財産目録(申請日時点の状況を記入。)
    4. 成年後見人等に対する報酬付与の審判書謄本の写し
    5. 登記事項証明書の写し
    6. 現況報告書

    ○上記3については、家庭裁判所への定期報告時に提出された財産目録でも構いません。また、家庭裁判所への定期報告時に収支予定表も提出されている場合は、その収支予定表を上記2の代用として構いません。

    ○生活保護を受給している場合は、上記2・3の代わりに生活保護受給証明書(または、市内在住の人であれば生活保護受給状況に関する調査の同意書)を提出してください。

    ○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている場合は、上記2・3の代わりに本人確認証の写しを提出してください。

    ○上記のほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。



    5.申請期間

    報酬付与の審判確定日から起算して1年以内

    ※後見等活動についておおむね1年間単位で家庭裁判所に報酬付与の申立てを行っていただき、助成申請を行ってください。


    6.助成の決定から交付まで

    市で申請を受け付けた後、申請内容を審査の上、報酬助成実施の可否を決定し、伊賀市成年後見制度利用支援事業報酬助成決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知します。通知が届きましたら、伊賀市成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第6号)により市へ助成金を請求してください。

    ※振込先は本人(被後見人等)または成年後見人等への口座となります。


    7.申請・問い合わせ先

    〒518-8501 

     三重県伊賀市四十九町3184番地

      伊賀市 健康福祉部 介護高齢福祉課 高齢福祉係

      TEL0595-22-9634 Fax0595-26-3950


    被後見人等が亡くなられた後の成年後見人等に対する報酬の助成

    成年後見制度を利用していた人で、亡くなられた被後見人等の遺留資産や相続人および相続財産管理人からの支払いで報酬を受領することができない場合、かつ、亡くなられた被後見人等が一定の要件に該当する場合は、成年後見人等の報酬について助成が受けられます。

    ※成年後見人等が本人(被後見人等)の親族(民法第725条に規定する親族)である場合は助成対象外です。
    ※成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人に対する報酬は、報酬付与の審判確定日が令和5年1月1日以降であることが必要です。



    1.助成対象者

    亡くなられた被後見人等の遺留資産や相続人および相続財産管理人からの支払いで報酬を受領することができない場合で、被後見人等の死亡日において、次の1および2に該当すること。

    1.亡くなられた被後見人等が、(1)・(2)のいずれかの要件に該当する人

    (1)市内に住所を有する人。ただし、次に掲げる場合を除く。

    • 市外の市町村の住所地特例対象被保険者(介護保険法に規定する住所地特例対象被保険者をいう。)
    • 市外の市町村の支給決定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する支給決定をいう。)を受けている人
    • 市外の市町村等が保護の決定及び実施(生活保護法の規定による保護の決定及び実施をいう。)をしている人
    • 市外の市町村により措置(老人福祉法に規定する措置をいう。)が採られている人


    (2)市外に住所を有する人で、次のいずれかに該当する人

    • 伊賀市の住所地特例対象被保険者(介護保険法に規定する住所地特例対象被保険者をいう。)
    • 伊賀市の支給決定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する支給決定をいう。)を受けている人
    • 伊賀市が保護の決定及び実施(生活保護法の規定による保護の決定及び実施をいう。)をしている人
    • 伊賀市により措置(老人福祉法に規定する措置をいう。)が採られている人

    2.亡くなられた被後見人等が、以下のいずれかの要件に該当する人

    • 生活保護法による保護を受けている人
    • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている人
    • 報酬助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると認められる人



    2.助成対象となる経費

    報酬付与の審判によって決定された期間において、亡くなられた被後見人等が成年後見人等に対して支払うべき報酬の額で、助成上限額から、亡くなられた被後見人等の遺留資産や相続人および相続財産管理人から支払いを受けた額を除いた額

    助成上限額

    • 亡くなられた被後見人等が施設入所または入院していた場合:成年後見人等1人当たり 月額18,000円
    • 亡くなられた被後見人等が在宅だった場合:成年後見人等1人当たり 月額28,000円
    • 同月中に、在宅と入院・入所がある場合は、在宅とみなします。
    • 報酬付与期間の始めと終わりの月は、報酬付与期間の日数がその月の日数の半数以上である場合に限り、1月とみなします。
    • 報酬付与対象期間が24月を超えている場合、助成対象となるのは直近の24月に限ります。
    • 家庭裁判所の決定した報酬でも上限額を超えた分については、助成対象とはなりません。



    3.申請者

    成年後見人等


    4.申請に必要な書類

    1. 伊賀市成年後見制度利用支援事業報酬助成申請書(様式第3号)
    2. 亡くなられた被後見人の収支表(直近1年の状況を記入。)
    3. 亡くなられた被後見人の財産目録(申請日時点の状況を記入。)
    4. 成年後見人等に対する報酬付与の審判書謄本の写し
    5. 登記事項証明書の写し
    6. 現況報告書

    ○上記3については、家庭裁判所への定期報告時に提出された財産目録でも構いません。また、家庭裁判所への定期報告時に収支予定表も提出されている場合は、その収支予定表を上記2の代用として構いません。

    ○生活保護を受給していた場合は、上記2・3の代わりに生活保護受給証明書(死亡日時点で受給していたことがわかるもの)を提出してください。

    ○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていた場合は、上記2・3の代わりに本人確認証の写しを提出してください。

    ○上記のほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。



    5.申請期間

    報酬付与の審判確定日から起算して1年以内


    6.助成の決定から交付まで

    市で申請を受け付けた後、申請内容を審査の上、報酬助成実施の可否を決定し、伊賀市成年後見制度利用支援事業報酬助成決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知します。通知が届きましたら、伊賀市成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第6号)により市へ助成金を請求してください。

    ※振込先は成年後見人等への口座となります。


    7.申請・問い合わせ先

    〒518-8501 

     三重県伊賀市四十九町3184番地

      伊賀市 健康福祉部 介護高齢福祉課 高齢福祉係

      TEL0595-22-9634 Fax0595-26-3950