伊賀市成年後見制度利用支援事業
- [公開日:2023年1月1日]
- [更新日:2022年12月28日]
- ID:360
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あしあと
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成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用や成年後見人等への報酬の助成を行います。
※本ページ内において、被後見人等とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人をいいます。成年後見人等とは、家庭裁判所が選任した成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人のことをいいます。
家庭裁判所に成年後見制度の後見開始、保佐開始又は補助開始の審判請求をされた方(以下「申立人」といいます。)で、収入や資産等の状況から審判の申立てにかかる費用を負担することが困難と認められる方に対し、助成を行います。
ただし、助成金の前払いはできませんので、成年後見制度の後見等開始に係る審判が確定した後に、必要書類を提出いただき、助成金を支給する流れとなります。
申立てを検討されている場合は、申立て前に一度介護高齢福祉課へご相談ください。
※ 対象となる審判の確定日が令和5年1月1日以降であることが必要です。
※ 審判前に申立てをやめた場合にかかった費用は、ご申請いただけません。
審判確定日において、次の1および2に該当すること
1.本人(被後見人等)が、(1)・(2)のいずれかの要件に該当する人
(1)市内に住所を有する人。ただし、次に掲げる場合を除く。
(2)市外に住所を有する人で、次のいずれかに該当する人
2.申立人と本人(被後見人等)の双方が、以下のいずれかの要件に該当する人
後見開始、保佐開始、補助開始の審判請求に要した次の費用
※家事事件手続法第28条第2項の規定により、申立人以外の人に対して審判費用を負担すべき旨の命令があった場合で、申立人及び本人(被後見人等)以外の人が負担することとされた費用は助成対象外です。
成年後見制度の後見等開始に係る申立人
○上記2の本人(被後見人等)分の収支表については、家庭裁判所への就職時報告に提出する収支予定表でも構いません。
○上記3の本人(被後見人等)分の財産目録については、家庭裁判所への就職時報告に提出する財産目録でも構いません。
○生活保護を受給している場合は、上記2・3の代わりに生活保護受給証明書(または、市内在住の人であれば生活保護受給状況に関する調査の同意書)を提出してください。
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている場合は、上記2・3の代わりに本人確認証の写しを提出してください。
○上記のほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。
申請書類
審判確定日から起算して1年以内
市で申請を受け付けた後、申請内容を審査の上、費用助成実施の可否を決定し、伊賀市成年後見制度利用支援事業審判費用助成決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知します。通知が届きましたら、伊賀市成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第6号)により市へ助成金を請求してください。
※振込先は申請者の口座となります。
〒518-8501
三重県伊賀市四十九町3184番地
伊賀市 健康福祉部 介護高齢福祉課 高齢福祉係
TEL0595-22-9634 Fax0595-26-3950
成年後見制度を利用している人で、本人(被後見人等)が一定の要件に該当する場合は、成年後見人等の報酬について助成が受けられます。
※成年後見人等が本人(被後見人等)の親族(民法第725条に規定する親族)である場合は助成対象外です。
※成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人に対する報酬は、報酬付与の審判確定日が令和5年1月1日以降であることが必要です。
申請日において、次の1および2に該当し、他に成年後見人等に対する報酬を負担する人がいないこと。
1.本人(被後見人等)が、(1)・(2)のいずれかの要件に該当する人
(1)市内に住所を有する人。ただし、次に掲げる場合を除く。
(2)市外に住所を有する人で、次のいずれかに該当する人
2.本人(被後見人等)が、以下のいずれかの要件に該当する人
報酬付与の審判によって決定された期間において、本人(被後見人等)が成年後見人等に対して支払うべき報酬の額(上限あり)
助成上限額
本人(被後見人等)または成年後見人等
※保佐人及び補助人が申請される場合は、代理権を付与された人に限ります。
○上記3については、家庭裁判所への定期報告時に提出された財産目録でも構いません。また、家庭裁判所への定期報告時に収支予定表も提出されている場合は、その収支予定表を上記2の代用として構いません。
○生活保護を受給している場合は、上記2・3の代わりに生活保護受給証明書(または、市内在住の人であれば生活保護受給状況に関する調査の同意書)を提出してください。
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている場合は、上記2・3の代わりに本人確認証の写しを提出してください。
○上記のほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。
申請書類
報酬付与の審判確定日から起算して1年以内
※後見等活動についておおむね1年間単位で家庭裁判所に報酬付与の申立てを行っていただき、助成申請を行ってください。
市で申請を受け付けた後、申請内容を審査の上、報酬助成実施の可否を決定し、伊賀市成年後見制度利用支援事業報酬助成決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知します。通知が届きましたら、伊賀市成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第6号)により市へ助成金を請求してください。
※振込先は本人(被後見人等)または成年後見人等への口座となります。
〒518-8501
三重県伊賀市四十九町3184番地
伊賀市 健康福祉部 介護高齢福祉課 高齢福祉係
TEL0595-22-9634 Fax0595-26-3950
成年後見制度を利用していた人で、亡くなられた被後見人等の遺留資産や相続人および相続財産管理人からの支払いで報酬を受領することができない場合、かつ、亡くなられた被後見人等が一定の要件に該当する場合は、成年後見人等の報酬について助成が受けられます。
※成年後見人等が本人(被後見人等)の親族(民法第725条に規定する親族)である場合は助成対象外です。
※成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人に対する報酬は、報酬付与の審判確定日が令和5年1月1日以降であることが必要です。
亡くなられた被後見人等の遺留資産や相続人および相続財産管理人からの支払いで報酬を受領することができない場合で、被後見人等の死亡日において、次の1および2に該当すること。
1.亡くなられた被後見人等が、(1)・(2)のいずれかの要件に該当する人
(1)市内に住所を有する人。ただし、次に掲げる場合を除く。
(2)市外に住所を有する人で、次のいずれかに該当する人
2.亡くなられた被後見人等が、以下のいずれかの要件に該当する人
報酬付与の審判によって決定された期間において、亡くなられた被後見人等が成年後見人等に対して支払うべき報酬の額で、助成上限額から、亡くなられた被後見人等の遺留資産や相続人および相続財産管理人から支払いを受けた額を除いた額
助成上限額
成年後見人等
○上記3については、家庭裁判所への定期報告時に提出された財産目録でも構いません。また、家庭裁判所への定期報告時に収支予定表も提出されている場合は、その収支予定表を上記2の代用として構いません。
○生活保護を受給していた場合は、上記2・3の代わりに生活保護受給証明書(死亡日時点で受給していたことがわかるもの)を提出してください。
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていた場合は、上記2・3の代わりに本人確認証の写しを提出してください。
○上記のほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。
申請書類
報酬付与の審判確定日から起算して1年以内
市で申請を受け付けた後、申請内容を審査の上、報酬助成実施の可否を決定し、伊賀市成年後見制度利用支援事業報酬助成決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知します。通知が届きましたら、伊賀市成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第6号)により市へ助成金を請求してください。
※振込先は成年後見人等への口座となります。
〒518-8501
三重県伊賀市四十九町3184番地
伊賀市 健康福祉部 介護高齢福祉課 高齢福祉係
TEL0595-22-9634 Fax0595-26-3950
伊賀市役所健康福祉部介護高齢福祉課
電話: 0595-22-9634
ファックス: 0595-26-3950
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