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老人短期入所事業について掲載しています。
介護者の病気などの理由で、寝たきりの高齢者の方などが家庭で介護を受けられず、一時的な養護を必要とする場合に、特別養護老人ホームへ短期入所することができます。ただし、介護保険の短期入所等を優先とし、年間30日の入所を限度とします。
介護保険の要支援または要介護の認定を受けた方で、介護者の病気などにより家庭で介護を受けることが困難となった方
介護保険法に規定する介護予防短期入所または短期入所の費用の2割(生活保護世帯は無料)と、食材料費などの実費が自己負担となります。
本庁介護高齢福祉課または各支所住民福祉課へ申請してください。
伊賀市役所健康福祉部介護高齢福祉課
電話: 0595-22-9634
ファックス: 0595-26-3950
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