介護給付・訓練等給付等のサービスの種類
- [公開日:2024年3月22日]
- [更新日:2024年11月20日]
- ID:233
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
障害者総合支援法による介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付・および児童福祉法による障害児通所支援のサービスの種類について掲載しています。
障害者総合支援法による介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付・および児童福祉法による障害児通所支援には、次の23種類あります。
居宅介護 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
---|---|
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者につき、外出時において、移動に必要な情報を提供し、同行して移動の支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
---|---|
宿泊型自立訓練 | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、夜間の居住の場を提供し、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。 |
地域移行支援 | 障がい者施設入所者等に入所または精神科病院に長期入院している障がい者(児)につき、地域における生活に移行するための支援を行います。 |
---|---|
地域定着支援 | 地域で生活している障がい者につき、常時連絡体制を確保し、緊急の事態等に相談・訪問等の支援を行い、地域での生活を定着する支援を行います。 |
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。 |
---|---|
医療型児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練および治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等における集団生活の適応のための指導や支援を行います。 |
○サービスの利用手続きの流れは次のページをご覧ください。
介護給付・訓練等給付等のサービス利用手続き
○伊賀市内の就労系事業所については、次のページをご覧ください。