補装具の交付・修理
- [公開日:2022年5月9日]
- [更新日:2022年5月9日]
- ID:359
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あしあと
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補装具の交付・修理制度について掲載しています。
日常生活や社会生活の向上を図るため、障がいを補うための補装具の購入(修理)費用を支給します。
身体障害者手帳をお持ちの人または難病患者等の人。ただし、障がい内容や程度により、補装具の種類や価格の規定があります。
介護保険対象者の場合は、用具により介護保険が優先されます。
障がい区分 | 交付できる補装具 |
---|---|
視覚障がい | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ |
聴覚障がい | 補聴器 |
音声・言語機能障がい | 重度障害者用意思伝達装置(四肢の障がいと重複) |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置(言語機能喪失の障がいと重複) |
原則かかった費用の1割負担となります。ただし世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設けられます。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯で、本人または配偶者(本人が18歳未満の場合は本人の属する世帯全員)の いずれかの者の市町村民税所得割額が46万円未満 | 37,200円 |
対象外 | 市町村民税課税世帯で、本人または配偶者(本人が18歳未満の場合は本人の属する世帯全員)のいずれかの 者の市町村民税所得割額が46万円以上 | 全額実費 |
下記書類等をご持参の上、障がい福祉課または各支所へ申請してください。
※申請書・指定医師の意見書は、申請窓口に備えつけてあります。
※難病患者等の人については、上記に加え、医師の診断書(難病に該当するかどうかを判断するため)も必要です(特定疾患治療研究事業対象者は特定疾患医療受給者証の写しで代替可)。
◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。
申請書・指定医師の意見書は、以下よりダウンロードもできますのでご利用ください。
・指定医師の意見書(三重県のホームページ)
http://www.pref.mie.lg.jp/SHOGAIC/HP/43408033306.htm(別ウインドウで開く)
障がい福祉課、各支所