日常生活用具の給付
- [公開日:2022年5月9日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ID:279
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あしあと
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障がいのある人への日常生活用具の給付について掲載しています。
障がいのある人が在宅での日常生活がより円滑に行えるよう、福祉用具を給付します。
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人、または、難病患者等の人。ただし、用具の種類により障がいの内容や程度、価格の規定があります。介護保険対象者の場合は、用具により介護保険が優先されます。
用具の種類等については、日常生活用具の種類のページをご覧ください。
原則1割負担ですが、世帯の所得等に応じて、下記のとおり月額負担上限額が設けられています。
区分 | 世帯の状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯で、本人または配偶者(本人が18歳未満の場合は本人の属する世帯全員)のいずれかの者の市町村民税所得割額が46万円未満 | 37,200円 |
対象外 | 市町村民税課税世帯で、本人または配偶者(本人が18歳未満の場合は本人の属する世帯全員)のいずれかの者の市町村民税所得割額が46万円以上 | 全額実費 |
下記書類等をご持参のうえ、障がい福祉課または各支所へ申請してください。
※申請書は、申請窓口に備えつけてあります。
下記のファイルをダウンロードして使用していただくことも可能です。
◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。