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あしあと

    障害福祉サービス等の利用手続き

    • [公開日:2022年5月9日]
    • [更新日:2022年5月9日]
    • ID:2466

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    介護給付・訓練等給付・地域相談支援・および児童福祉法による障害児通所支援のサービス利用について掲載しています。

    障害者総合支援法における介護給付・訓練等給付・地域相談支援・地域生活支援事業および児童福祉法による障害児通所支援の利用手続きの流れについて説明します。 

    1. 相談
    2. 利用申請
    3. サービス等利用計画案の提出依頼
    4. 認定調査
    5. 障害支援区分のコンピュータ判定(一次判定)
    6. 障害支援区分の審査会による判定(二次判定)
    7. サービス等利用計画案の提出
    8. サービス支給の決定
    9. サービスの利用

    (1)相談

    サービス利用を希望する障がい者または障がい児(18歳未満)の保護者は、伊賀市障がい者相談支援センター、障がい福祉課または各支所に相談してください。

    (2)利用申請

    利用したいサービスが決まれば、サービス利用の申請を行います。
    申請は、障がい福祉課または各支所で受け付けています。

    ◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。

    (3)サービス等利用計画案の提出依頼

    介護給付、訓練等給付、地域相談支援、障害児通所支援のサービスの利用を希望した場合は、申請者が指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画案の作成を依頼します。

    (4)認定調査

    申請後、市の職員が、障害支援区分の認定に必要な調査(認定調査)を行ったり、サービス利用意向などについて聞き取りを行います。
    介護給付のサービスを希望する申請者については、主治医にご本人の心身の状況に関する意見を求めます。

    (5)障害支援区分のコンピュータ判定(一次判定)

    認定調査の80項目の結果と医師意見書の一部項目に基づき、コンピューターによる一次判定を行います。

    (6)障害支援区分の審査会による判定(二次判定)

    一次判定の結果、介護給付または訓練等給付(共同生活援助において介護提供を希望する場合に限る。)のサービス利用を希望する場合は、一次判定の結果、調査の特記事項および主治医の意見書をもとに、審査会で障害支援区分の判定をします。
    審査会での審議後、「障害支援区分」が本人に通知されます。この通知は、支給決定通知と同時に行われることとなります。
    ※訓練等給付(共同生活援助において介護提供を希望しない場合に限る。)・地域相談支援給付・地域生活支援事業・障害児通所支援の事業のみを希望される場合は、障害支援区分の判定は行われません。

    参考

    • 審査会は、伊賀市が任命する保健・医療・福祉の専門家で構成されています。
    • 障害支援区分には、非該当と障害支援区分1~6があります。

    (7)サービス等利用計画案の提出

    指定特定相談支援事業所と契約を結び、相談支援専門員の支援計画に基づき状況を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせや支援の方針等を取り決めた「サービス等利用計画案」の作成を依頼し、市に提出します。

    (8)サービスの支給決定

    サービス等利用計画案や申請内容等を参考に、サービスの種類や利用料、モニタリングの期間等が決定され、受給者証が交付されます。

    (9)サービスの利用

    障害福祉サービス受給者証をサービス提供機関へ提示して、サービスを受けます。
    サービスの利用にあたっては、サービスにかかる1割を負担します(ただし、利用者の状況により利用者負担が軽減される場合があります)。