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あしあと

    新高額障害福祉サービス等給付費について

    • [公開日:2022年5月9日]
    • [更新日:2022年5月9日]
    • ID:8682

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      65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービス(※1)を利用していた人で、下記の要件を全て満たす場合、2018(平成30)年4月1日以降の特定の介護保険サービス(※2)の利用者負担額が申請により償還されます。

    対象者

    下記の全てに該当する人

    1.  65 歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(※2)を利用していること。
    2.  障がい者及び配偶者が、当該障がい者が65 歳に達する日の前日において、「市民税非課税」又は「生活保護」に該当していたこと。
    3. 65歳に到達した後、特定の介護保険サービス(※2)の利用年度において、障がい者及び配偶者が、「市民税非課税」又は「生活保護」に該当していたこと。
    4. 65歳に達する日の前日において、障がい者支援区分が区分2以上であったこと。
    5. 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40 歳から65 歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)

    ※1:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
    ※2:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予

          防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く)

    償還の対象金額

    2018(平成30)年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額。(介護保険法における高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費により利用者負担額が償還された後に、なお残る利用者負担額。)

    申請手続き

    対象者には案内文をお送りしています。下記の書類をご用意いただき、障がい福祉課または各支所へ申請してください。

    なお、案内文は届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合には、障がい福祉課までお問い合わせください。

    (1) 新高額障害福祉サービス費等給付支給申請書
    (2) 個人番号(マイナンバーが確認できるもの)
    (3) 本人確認書類(運転免許証、障害者手帳等)
    (4) 介護保険被保険者証の写し
    (5) 本人名義の預金通帳の写し