新高額障害福祉サービス等給付費について
- [公開日:2022年5月9日]
- [更新日:2022年5月9日]
- ID:8682
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65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービス(※1)を利用していた人で、下記の要件を全て満たす場合、2018(平成30)年4月1日以降の特定の介護保険サービス(※2)の利用者負担額が申請により償還されます。
下記の全てに該当する人
※1:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
※2:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予
防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く)
2018(平成30)年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額。(介護保険法における高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費により利用者負担額が償還された後に、なお残る利用者負担額。)
対象者には案内文をお送りしています。下記の書類をご用意いただき、障がい福祉課または各支所へ申請してください。
なお、案内文は届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合には、障がい福祉課までお問い合わせください。
(1) 新高額障害福祉サービス費等給付支給申請書
(2) 個人番号(マイナンバーが確認できるもの)
(3) 本人確認書類(運転免許証、障害者手帳等)
(4) 介護保険被保険者証の写し
(5) 本人名義の預金通帳の写し