地縁による団体の認可手続きについて
- [公開日:2017年1月25日]
- [更新日:2024年3月15日]
- ID:316
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あしあと
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自治会(区)が保有する集会所などの不動産については、自治会(区)の団体名義で登記ができなかったために、当該名義人の死亡による名義変更や相続などの問題が生じていました。このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより法人格を取得し、団体名義で不動産登記などができるようになりました。
認可の手続きなど、詳しくは支所または住民自治推進課までお問い合わせください。
これまで認可を受けるには、自治会(区)は、不動産などを保有している、または保有する予定があることを確認する必要がありましたが、地方自治法等の改正により、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその行動を行っている自治会(区)は申請ができます。
この改正に伴い、これまで添付書類であった保有資産目録または保有予定資産目録の提出は不要になりました。※この改正は令和3年11月26日から適用です。
認可を受けた地縁による団体(以下、「認可地縁団体」という。)は、次の事項に変更があった場合には、速やかに届出をしてください。
◎事項
※自治会の所管エリアへ届出してください。
上野支所 伊賀市上野丸之内500番地(ハイトピア2階) 電話22-9633
伊賀支所 伊賀市新堂313番地の1 電話45-9111
島ヶ原支所 伊賀市島ヶ原4913番地 電話59-2053
阿山支所 伊賀市馬場1128番地の1 電話43-1543
大山田支所 伊賀市平田656番地の1 電話47-1150
青山支所 伊賀市阿保151番地の1 電話52-1112
変更申請関係(規約や代表者等の変更時)
認可地縁団体の証明が必要な際に必要な請求書
認可地縁団体の印鑑登録および印鑑証明が必要な際に必要な申請書等
伊賀市役所地域連携部住民自治推進課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9639
ファックス: 0595-22-9694
電話番号のかけ間違いにご注意ください!