ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    地縁による団体の認可手続きについて

    • [公開日:2017年1月25日]
    • [更新日:2024年3月15日]
    • ID:316

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    自治会(区)が保有する集会所などの不動産については、自治会(区)の団体名義で登記ができなかったために、当該名義人の死亡による名義変更や相続などの問題が生じていました。このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより法人格を取得し、団体名義で不動産登記などができるようになりました。

    認可の手続きなど、詳しくは支所または住民自治推進課までお問い合わせください。

    認可地縁団体の制度改正について

    これまで認可を受けるには、自治会(区)は、不動産などを保有している、または保有する予定があることを確認する必要がありましたが、地方自治法等の改正により、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその行動を行っている自治会(区)は申請ができます。

    この改正に伴い、これまで添付書類であった保有資産目録または保有予定資産目録の提出は不要になりました。※この改正は令和3年11月26日から適用です。

    認可後の手続きについて

    認可を受けた地縁による団体(以下、「認可地縁団体」という。)は、次の事項に変更があった場合には、速やかに届出をしてください。

    ◎事項

    • 名称
    • 規約に定める目的
    • 区域
    • 事務所
    • 代表者の氏名および住所
    • 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無ならびに職務代行者の選任の有無
    • 代理人の有無
    • 規約に解散の事由を定めたときはその事由 
    • 解散した場合および清算結了の場合

    変更届の提出先

    ※自治会の所管エリアへ届出してください。

    上野支所  伊賀市上野丸之内500番地(ハイトピア2階) 電話22-9633

    伊賀支所  伊賀市新堂313番地の1 電話45-9111

    島ヶ原支所 伊賀市島ヶ原4913番地 電話59-2053

    阿山支所 伊賀市馬場1128番地の1 電話43-1543

    大山田支所 伊賀市平田656番地の1 電話47-1150

    青山支所 伊賀市阿保151番地の1 電話52-1112

    認可地縁団体として知っておきたいこと

    • 認可地縁団体は、法人税等の対象団体です。
    • 収益事業を行わない場合、法人住民税の減免申請ができます。(詳しくは県税事務所、市課税課に問い合わせてください)

    様式

    認可地縁団体の証明が必要な際に必要な請求書

    認可地縁団体の印鑑登録および印鑑証明が必要な際に必要な申請書等