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あしあと

    認可地縁団体の不動産登記の特例について

    • [公開日:2017年1月25日]
    • [更新日:2024年3月15日]
    • ID:794

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    地方自治法が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
    申請の手続や
    公告に係る異議申し出など、詳しくは支所へ問い合わせてください。

    上野支所   電話 0595-22-9633

    伊賀支所   電話 0595-45-9111

    島ヶ原支所   電話 0595-59-2053

    阿山支所      電話 0595-43-1543

    大山田支所  電話 0595-47-1150

    青山支所    電話 0595-52-1112

    特例の対象となる場合

    次の3つに該当し、かつ、これらを疎明するに足りる資料(以下、「疎明資料」という。)がある場合、対象となります。

    1. 認可地縁団体が所有する不動産であること。ただし、当該認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る。
    2. 表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが、当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であるもの。
    3. 当該不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人(以下「登記関係者」という。)の全部または一部の所在が知れない場合。

    登記までの流れ

    1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出する。
    2. 市は、提出された疎明資料により要件を確認する。
    3. 市は、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、市に異議を述べるよう公告する。
    4. 市は、3か月以上の公告期間に異議申し出がなかった場合は、そのことを証する文書を認可地縁団体に交付する。
    5. 法務局において所有権の保存または移転登記を申請する。

    公告に対する異議申し出について

    「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により伊賀市長に申し出てください。詳しくは異議申し出方法をご覧ください。

    現在公告されているもの