認可地縁団体の不動産登記の特例について
- [公開日:2017年1月25日]
- [更新日:2024年6月21日]
- ID:794
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あしあと
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地方自治法が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
申請の手続や公告に係る異議申し出など、詳しくは支所へ問い合わせてください。
上野支所 電話 0595-22-9633
伊賀支所 電話 0595-45-9111
島ヶ原支所 電話 0595-59-2053
阿山支所 電話 0595-43-1543
大山田支所 電話 0595-47-1150
青山支所 電話 0595-52-1112
次の3つに該当し、かつ、これらを疎明するに足りる資料(以下、「疎明資料」という。)がある場合、対象となります。
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により伊賀市長に申し出てください。詳しくは異議申し出方法をご覧ください。
添付ファイル
現在公告中のものはありません。
伊賀市役所地域連携部住民自治推進課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9639
ファックス: 0595-22-9694
電話番号のかけ間違いにご注意ください!