都市公園の利用申請について
- [公開日:2024年3月1日]
- [更新日:2024年3月1日]
- ID:732
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あしあと
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都市公園内で募金、撮影、興業、展示会などの行為をしようとする場合は、公園管理者の許可が必要です。
また、その他公園利用などについて届出が必要な場合があります。
内容によっては公園利用ができない場合があります。詳しくはお問い合せください。
【許可を受ける必要がある行為】
【届出を提出する必要がある行為】
なお、歩行が困難な方で車両の乗入れをご希望の方は、条件をご確認のうえお問い合わせください。(条件は各種申請書の最後に掲載しています。)
都市公園内での次の行為は、禁止しています。
【禁止している行為】
※都市公園の利用に関する申請や届出については、利用日の3ヶ月前から受け付けています。
※利用日の14日前までに申請書及び添付書類を提出してください。
※許可ができない・審査に時間を要する・内容の変更が必要などの場合がありますので、早めに公園利用についてご相談ください。
※遠足や社会見学での利用届出はロゴフォーム(下記アドレス)からも受け付けています。
各種申請書
車両乗入れ条件
公園地図
都市公園内は安全安心を確保するため、小型無人機(ドローン)などの使用は原則禁止です。
公共測量のため・テレビ報道のためなど特別な場合に限り許可をしています。
個人的な使用はできません。
小型無人機(ドローン)等使用チェックシート
伊賀市役所建設部都市計画課
電話: 0595-22-9731
ファックス: 0595-22-9734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!