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あしあと

    都市公園の利用申請について

    • [公開日:2024年3月1日]
    • [更新日:2024年3月1日]
    • ID:732

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    都市公園内行為等の申請について

    都市公園内で募金、撮影、興業、展示会などの行為をしようとする場合は、公園管理者の許可が必要です。
    また、その他公園利用などについて届出が必要な場合があります。

    内容によっては公園利用ができない場合があります。詳しくはお問い合せください。

    【許可を受ける必要がある行為】

    • 行商、募金その他これらに類する行為をすること
    • 業として写真又は映画を撮影すること
    • 興行を行うこと
    • 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること
    • 都市公園の全部又は一部を独占して利用すること

    【届出を提出する必要がある行為】

    • 団体利用によるお花見や公園内での昼食など
    • 団体利用による地域交流や健康増進のための体操など
    • 遠足・社会見学
    • その他、公園利用者に影響を及ぼすと予想される行為

    なお、歩行が困難な方で車両の乗入れをご希望の方は、条件をご確認のうえお問い合わせください。(条件は各種申請書の最後に掲載しています。)


    都市公園内での次の行為は、禁止しています。
    【禁止している行為】

    • 火気の使用(指定場所を除く)
    • 楽器の演奏などの騒音となる行為
    • 樹木の伐採、植物の採取
    • 鳥獣類の捕獲、殺傷
    • 広告などのはり紙
    • 公園利用以外の駐車場の利用
    • 指定場所以外への車の乗入れおよび駐車
    • 土地の形質を変更すること
    • 小型無人機(ドローン)などの使用
    • その他公園利用者や近隣住民に迷惑となる行為

    提出書類(各種申請書からダウンロードしてください)

    ※都市公園の利用に関する申請や届出については、利用日の3ヶ月前から受け付けています。

    ※利用日の14日前までに申請書及び添付書類を提出してください。

    ※許可ができない・審査に時間を要する・内容の変更が必要などの場合がありますので、早めに公園利用についてご相談ください。

    ※遠足や社会見学での利用届出はロゴフォーム(下記アドレス)からも受け付けています。

    https://logoform.jp/form/KPw2/343989

    車両乗入れ条件

    小型無人機(ドローン)などの使用について

    都市公園内は安全安心を確保するため、小型無人機(ドローン)などの使用は原則禁止です。

    公共測量のため・テレビ報道のためなど特別な場合に限り許可をしています。

    個人的な使用はできません。