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あしあと

    軽自動車・原動機付自転車などの手続きを忘れていませんか

    • [公開日:2026年3月1日]
    • [更新日:2026年3月2日]
    • ID:13612

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    手続きは必ず3月中に

     軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に1年分の税額が課税されます。

     そのため4月2日以降、年度の途中で廃車や名義変更をしても、1年分の税額を納めていただくことになります。
     毎年3月末には、窓口が大変混雑します。廃車や名義変更などの手続きが必要な場合は早めに済ませましょう。※普通自動車も同様です。
     販売業者などに廃車手続きを依頼して、標識(ナンバープレート)ごと車両を引き渡した人は、手続きが完了しているかどうかを、車両を引き渡した販売業者などに再度確認してください。
    ※必要書類は車種や手続き内容によって異なります。必ず事前にお問い合わせください。
    ※すべての手続きに、窓口へ来た人の本人確認書類が必要です。

    ○三・四輪の軽自動車について
     軽自動車検査協会三重事務所
     電話:050-3816-1779
    ○二輪の軽自動車・小型自動車について
     中部運輸局三重運輸支局
       電話:050-5540-2055
    ○原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕作業用等自動車について
     課税課・各支所窓口(上野支所を除く)


    ◆減免を受けるには毎年申請が必要です

     身体障害者手帳や療育手帳などをお持ちで、軽自動車税の減免を受ける人は、納税通知書が届いてから納期限までに減免申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、申請してください。
    ※現在減免を受けている人も引き続き減免を受ける場合は申請が必要です。

    ◆所有車の年税額について

     軽自動車等の税額は、種別によって異なります。

     また三輪以上の軽自動車は、新規登録年月(初めてその車両が車両番号の指定を受けた年月のこと。車検証に記載されています。)によって、前年度と税額が異なるものもあります。

     詳しくは下記のページをご確認ください。

    https://www.city.iga.lg.jp/0000002834.html(別ウインドウで開く)