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あしあと

    災害時の伊賀市の避難所

    • [公開日:2021年7月6日]
    • [更新日:2025年3月7日]
    • ID:3466

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    伊賀市の避難所区分

    伊賀市では、伊賀市地域防災計画に基づき、避難所を次のとおり区分しています。

    1.一時避難所

    住民自治協議会や自主防災組織、自治会等が行う自主避難避難準備体制のための住民参集(集合)拠点です。

    2.指定避難所(市の指定)

    災害対策基本法第49 条の7第1項の規定に基づき、規模や構造等が政令で定める一定の基準を満たした、被災者が避難生活をするために市が指定する避難所です。

    指定避難所は、災害発生状況や被災状況に合わせて、市が定めて開設します。

    3.福祉避難所(市の指定)

    避難行動要支援者や高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病者等、一般的な避難所では生活に支障をきたす要配慮者のために、特別な配慮を行うための避難所として市が指定した施設です。

    福祉避難所の開設は、災害発生や被害の状況、施設の利用や支援準備の状況、施設の受け入れの可否や避難できる人を確認したうえで、市が開設する施設を定めます。