ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    伊賀市における災害時の避難所について

    • [公開日:2021年7月6日]
    • [更新日:2024年3月14日]
    • ID:3466

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    伊賀市の避難所区分

    伊賀市では、避難所を伊賀市地域防災計画に基づき、次のとおり区分しています。

    1.一時立寄所(自治会等が指定)

    自主防災組織や自治会組織などの行う自主避難や避難準備体制のための住民参集(集合)拠点。原則として、一時立寄所では救助活動は行いません。

    2.指定避難所(市の指定)

    基本法第49 条の7第2項の規定に基づき、市が指定する、規模や構造等政令で定める一定の基準を満たした避難所。なお、伊賀市では、指定避難所の内、防災倉庫等を備える避難所を「拠点避難所」としている。

    3.福祉避難所(市の指定)

    本庁および各支所単位に1箇所以上設置し、指定避難所での受入れが困難な要介護高齢者や障がい者等が利用できる医療施設および福祉施設等の場所。