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あしあと

    伊賀市住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金

    • [公開日:2023年11月1日]
    • [更新日:2023年11月1日]
    • ID:11170

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    伊賀市住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金について

    本給付金は、2023(令和5)年10月31日をもって受付を終了しました。

    物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、給付金を給付するものです。

    • 本給付金は、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用して、伊賀市で実施するものです。お住いの市町村により、制度の内容等が異なる場合があります。
    • 「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第64号)」が施行されたことに伴い、本給付金は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません 。

    給付金チラシ

    支給対象世帯

    (1)住民税均等割非課税世帯
    基準日(令和5年6月1日)において、伊賀市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

    • 今回の給付金については、世帯全員が住民税が課税されている者から扶養を受けている場合も対象となります。

    (2)家計急変世帯
    基準日(令和5年6月1日)において伊賀市に住民登録があり、令和5年1月から9月の間、家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

    給付額

    1世帯当たり3万円
    (注)1世帯1回限り。

    (1)住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

    〇令和5年度住民税均等割が非課税と確認できた世帯の場合
    令和5年度分住民税均等割非課税世帯で対象と思われる世帯に対し、「支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和5年7月10日に発送しました

    • 未申告の者が含まれる世帯には案内を送付しません。
    • 令和5年1月2日以降に伊賀市に転入されてきた方で前住所地の課税情報が確認できない場合、案内を送付していない場合があります。申請が必要な場合がありますので、お問い合わせください。

    受給方法

    お送りした「確認書」の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、必要事項をご記入のうえ、同封した返信用封筒により「確認書」等必要書類をご返送ください。

    確認書記載例

    注意事項

    • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
    • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
    • 確認書の提出までに世帯主が死亡し、世帯員がいない場合、給付金の支給対象とはなりません。
    • 租税条約に基づき課税を免除されている世帯や世帯員全員が伊賀市内外を問わず別世帯で課税されている親族等の扶養を受けている場合は、従来の給付金では対象外となっていましたが、今回の伊賀市における給付金では対象としています。ただし、自治体により取り扱いが異なりますのでご注意ください。
    • 基準日以降の修正申告等により令和5年度の住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途、申請が必要となります。詳しくは、給付金担当までご連絡ください。
    • 支給は、市で確認書を受理してから2週間程度で振り込みます。支給通知などは送付しませんので、支給については通帳などでご確認ください。

    提出期限

    令和5年10月31日(火)

    非課税世帯申請書様式

    市から「確認書」を発送していますので、原則としてその書式でご返送ください。市から確認書が送付されていないなどの理由により、申請が必要な場合があります。申請をされる場合は、下記の書式を使用してください(原則として添付書類が必要となりますので、お問い合わせください)。

    (2)家計急変世帯の方の申請について

    令和5年1月から9月の間、収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方

    「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法

    令和5年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。(判定対象となる収入の種類は、給与・事業・不動産・年金です)

    申請時点の世帯状況で、世帯員全員のそれぞれの収入(所得)で判定します。

    [注1]一度給付を受けた世帯と同一の世帯およびその世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象になりません。
    [注2]基準日(令和5年6月1日)に同一世帯であった親族が基準日の翌日以降に世帯を分離した場合でも、同一世帯とみなしますので、一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

    受付・申請方法

    令和5年8月1日(火)から受け付けています。

    1. 給付金担当へまずはお電話ください。家計急変の状況の聞き取りや必要書類等を説明させていただきます。
    2. 説明後、必要書類を準備の上、ご来庁ください。内容を確認させていただきます。
    3. 申請受付後、書類の審査を行います。要件を満たしていれば、決定通知書を送付します。

         ★給付金の支給は、決定日から2週間を目途に振り込みます。

    (注1)受給は1世帯につき1回限り。また「住民税非課税世帯」の給付金と重複して受給はできません。

    (注2)非課税相当の収入額については、給与収入のみの場合は、下記の表を参考にしてください。

    【参考】収入限度額 ※伊賀市の場合
     扶養している親族の状況

    非課税相当限度額

    (収入額ベース) 

    単身又は扶養親族がいない場合 930,000円
    配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 1,378,000円
    配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 1,683,999円
    配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 2,099,999円
    配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 2,499,999円
    障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,000円

    家計急変申請書様式

    家計急変世帯の申請書様式は、下記のとおりです。

    申請期限

    令和5年10月31日(火曜日)

    問い合わせ

    生活支援課 住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金担当
    電話番号:0595-22-9674  ファックス:0595-22-9661
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

    “振り込め詐欺”や “個人情報の詐取“にご注意ください”

    申請内容にご不明な点があった場合、伊賀市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。