伊賀市住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金
- [公開日:2023年11月1日]
- [更新日:2023年11月1日]
- ID:11170
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あしあと
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本給付金は、2023(令和5)年10月31日をもって受付を終了しました。
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、給付金を給付するものです。
給付金チラシ
(1)住民税均等割非課税世帯
基準日(令和5年6月1日)において、伊賀市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
基準日(令和5年6月1日)において伊賀市に住民登録があり、令和5年1月から9月の間、家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
1世帯当たり3万円
(注)1世帯1回限り。
〇令和5年度住民税均等割が非課税と確認できた世帯の場合
令和5年度分住民税均等割非課税世帯で対象と思われる世帯に対し、「支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和5年7月10日に発送しました。
お送りした「確認書」の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、必要事項をご記入のうえ、同封した返信用封筒により「確認書」等必要書類をご返送ください。
確認書記載例
令和5年10月31日(火)
市から「確認書」を発送していますので、原則としてその書式でご返送ください。市から確認書が送付されていないなどの理由により、申請が必要な場合があります。申請をされる場合は、下記の書式を使用してください(原則として添付書類が必要となりますので、お問い合わせください)。
令和5年1月から9月の間、収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方
令和5年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。(判定対象となる収入の種類は、給与・事業・不動産・年金です)
申請時点の世帯状況で、世帯員全員のそれぞれの収入(所得)で判定します。
[注1]一度給付を受けた世帯と同一の世帯およびその世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象になりません。
[注2]基準日(令和5年6月1日)に同一世帯であった親族が基準日の翌日以降に世帯を分離した場合でも、同一世帯とみなしますので、一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
令和5年8月1日(火)から受け付けています。
★給付金の支給は、決定日から2週間を目途に振り込みます。
(注1)受給は1世帯につき1回限り。また「住民税非課税世帯」の給付金と重複して受給はできません。
(注2)非課税相当の収入額については、給与収入のみの場合は、下記の表を参考にしてください。
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 1,683,999円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 2,099,999円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 2,499,999円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,000円 |
家計急変世帯の申請書様式は、下記のとおりです。
令和5年10月31日(火曜日)
生活支援課 住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金担当
電話番号:0595-22-9674 ファックス:0595-22-9661
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分
申請内容にご不明な点があった場合、伊賀市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。