特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
- [公開日:2025年3月18日]
- [更新日:2025年3月18日]
- ID:12918
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あしあと
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令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
施行期日は令和7年4月1日です。
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
<協力確認書の提出が必要な時点>
運用開始日(令和7年4月1日)以降、
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
以下のいずれかの方法で、提出してください。
1.郵送
【郵送先住所】
〒518-8501
伊賀市四十九町3184番地
伊賀市役所人権生活環境部多文化共生課
※郵送料はご負担いただきますようお願いいたします。
2.電子申請(下記のURLもしくは二次元コードから申請できます。)
LogoフォームURL:https://logoform.jp/form/KPw2/967486
Logoフォーム二次元コード
特定技能所属機関は、支援計画の作成・実施において、地方公共団体において実施する共生施策を確認し、これを踏まえた支援計画を作成の上、当該支援を適切に実施しなければなりません。伊賀市は「伊賀市多文化共生推進プラン〈第1期(2023ー2026)〉(別ウインドウで開く)に基づいて共生施策に取り組んでいます。
特定技能所属機関は、伊賀市から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくこととなります。
◆本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携の詳細については出入国在留管理庁ホームページ(以下の関連リンク)をご確認ください。
広報チラシ
伊賀市役所人権生活環境部多文化共生課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9702
ファックス: 0595-22-9641
電話番号のかけ間違いにご注意ください!