介護保険 要介護・要支援認定更新申請お知らせ通知(更新勧奨通知)の送付終了について
- [公開日:2025年9月25日]
- [更新日:2025年9月25日]
- ID:13173
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
伊賀市では、要支援・要介護認定期間が満了する方に対し、更新申請の案内(勧奨通知)を送付していましたが、令和7年9月送付分(令和7年11月末有効期間満了)をもちまして、書面でのお知らせを終了いたします。
介護保険制度が開始してから20年以上が経過し、更新制度が浸透していること。居宅介護支援事業所や介護施設の皆さまのご協力により、多くの更新申請が滞りなく手続きされていること。また、勧奨通知を送付することにより、介護保険サービスの利用予定がない方が「更新しなければならない」と思われること等を考慮して、書面での通知を終了することにいたしましたので、ご理解ご協力をお願いいたします。
事業所の皆様におかれましては、介護保険の事業・施設の各運営基準(厚生労働省令)により、当該利用者が認定有効期間満了日の30日前までに更新申請をおこなうよう必要な援助をおこなわなければならない、と定められていることから、各利用者の有効期間の把握、更新申請の援助につきまして、ご理解ご協力をいただきますよう引き続きよろしくお願いいたします。
介護保険サービスを継続して利用される場合は、更新の手続きが必要になります。更新の手続きは、有効期間が終了する60日前より可能です。
介護保険被保険者証に記載の有効期間をご確認のうえ、お手続きください。引き続き介護保険サービスの利用を希望する場合は、有効期間満了日の60日前から満了日までに更新申請を行ってください。
要介護・要支援更新認定申請書は、ホームページおよび市役所本庁・支所の窓口で配布しています。また、オンラインでも要介護・要支援認定申請ができますので、ぜひご利用ください。
なお、介護認定審査の迅速化・効率化を図るためにも、サービスの利用がない方や、利用する予定のない方につきましては、サービスを利用される際に新規で申請していただきますようお願いいたします。
オンライン申請
伊賀市役所健康福祉部介護高齢福祉課
電話: 0595-22-9634
ファックス: 0595-26-3950
電話番号のかけ間違いにご注意ください!