自立支援医療(育成医療)の給付
- [公開日:2022年10月3日]
- [更新日:2022年10月3日]
- ID:31
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
自立支援医療(育成医療)について掲載しています。
身体に障がいのある、または治療を行わないと将来障がいを残すと認められる疾患があり、かつ確実な治療効果が期待できると指定育成医療機関の指定医師が認めた満18歳未満の児童に対して、生活の能力を得るために必要な医療が給付されます。障がい・疾患の程度によって給付の可否が決まりますので、主治医にご相談ください。
18歳未満の児童であり、確実な治療の効果が見込めること
下記書類などをお持ちのうえ、本庁障がい福祉課または各支所へ事前に申請してください。
※1~4は申請窓口に備えつけてあります。
◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。
原則として医療費の1割負担。
ただし、世帯の所得状況などに応じて1月あたりの負担に上限額が設定されます。
区分 | 対象となる世帯(同じ医療保険に加入している人) | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で保護者のいずれも収入が80万円未満 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない場合 | 5,000円 |
中間的な所得 | 市町村民税課税世帯で住民税額(所得割)が3万3千円未満 市町村民税課税世帯で住民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 | 5,000円 10,000円 |
一定所得以上 | 市町村民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上 | 自立支援医療費の対象外 |
※中間的な所得の月額負担上限額については、令和3年3月31日までの経過措置となっています。経過措置終了後の月額負担上限額は、医療保険の自己負担限度額となります。
重度かつ継続の疾病に該当する場合は、「中間的な所得」、「一定所得以上」でも軽減制度が設けられています。
対象となる世帯 | 月額負担上限額 |
---|---|
市町村民税(所得割)課税が3万3千円未満 | 5,000円 |
市町村民税(所得割)課税が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 |
市町村民税(所得割)課税が23万5千円以上 | 20,000円 |