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あしあと

    自立支援医療(育成医療)の給付

    • [公開日:2024年12月3日]
    • [更新日:2024年12月3日]
    • ID:31

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    自立支援医療(育成医療)について掲載しています。

    身体に障がいのある、または治療を行わないと将来障がいを残すと認められる疾患があり、かつ確実な治療効果が期待できると指定育成医療機関の指定医師が認めた満18歳未満の児童に対して、生活の能力を得るために必要な医療が給付されます。障がい・疾患の程度によって給付の可否が決まりますので、主治医にご相談ください。

    対象者

    18歳未満の児童であり、確実な治療の効果が見込めること

    手続き

    下記書類などをお持ちのうえ、本庁障がい福祉課または各支所へ事前に申請してください。

    1.申請書

    2.同意書

    3.収入申告書

    4.指定医療機関の意見書

    5.保険情報が確認できるもの(以下のうちいずれか一つ)

      ・マイナポータル画面を印字したもの

      ・資格確認書

      ・現行の保険証(令和6年12月から1年間のみ有効の予定)

      ・資格情報のお知らせ等

      ・マイナポータルの保険情報が載っている画面(本人が来庁された場合のみ)

    6.特定疾病療養受療証(人工透析を受けている人)

    7.世帯の所得の状況等が確認できるもの

    8.マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)

    9.届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの証明書は1点、保険証や年金手帳などは2点)


    ※令和6年12月から、保険情報の確認方法が変更されています。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ※1~4は申請窓口に備えつけてあります。

    ◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。


    自己負担について

    原則として医療費の1割負担。
    ただし、世帯の所得状況などに応じて1月あたりの負担に上限額が設定されます。

    負担上限額
    区分対象となる世帯(同じ医療保険に加入している人)月額負担上限額
    生活保護生活保護世帯0円
    低所得1市町村民税非課税世帯で保護者のいずれも収入が80万円未満2,500円
    低所得2市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない場合5,000円
    中間的な所得市町村民税課税世帯で住民税額(所得割)が3万3千円未満
    市町村民税課税世帯で住民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満
    5,000円
    10,000円
    一定所得以上市町村民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上自立支援医療費の対象外

    ※中間的な所得の月額負担上限額については、令和3年3月31日までの経過措置となっています。経過措置終了後の月額負担上限額は、医療保険の自己負担限度額となります。

    重度かつ継続の疾病に該当する場合は、「中間的な所得」、「一定所得以上」でも軽減制度が設けられています。

    医療費軽減制度
    対象となる世帯月額負担上限額
    市町村民税(所得割)課税が3万3千円未満5,000円
    市町村民税(所得割)課税が3万3千円以上23万5千円未満10,000円
    市町村民税(所得割)課税が23万5千円以上20,000円