自立支援医療(精神通院医療)の給付
- [公開日:2024年12月3日]
- [更新日:2024年12月3日]
- ID:223
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あしあと
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自立支援医療(精神通院医療)について掲載しています。
通院による精神医療を受ける際、費用の一部が軽減されます。
統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人
下記書類などをご持参のうえ、本庁障がい福祉課または各支所まで申請してください。
1.申請書
2.医師の診断書・意見書
3.保険情報が確認できるもの(以下のうちいずれか一つ)
・マイナポータル画面を印字したもの
・資格確認書
・現行の保険証(令和6年12月から1年間のみ有効の予定)
・資格情報のお知らせ等
・マイナポータルの保険情報が載っている画面(本人が来庁された場合のみ)
4.世帯の所得状況等が確認できるもの
5.同意書
6.収入申告書
7.マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
8.届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの証明書は1点、保険証や年金手帳などは2点)
※令和6年12月から、保険情報の確認方法が変更されています。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※申請書・医師の診断書・同意書・収入申告書は申請窓口に備え付けてあります。
◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。
原則として医療費の1割負担。ただし、世帯の所得状況などに応じて1月あたりの負担に上限額が設定。
区分 | 対象となる世帯(同じ医療保険に加入している人) | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の人 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない場合 | 5,000円 |
中間的な所得 | 市町村民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円未満 | 医療保険の自己負担限度額 |
一定所得以上 | 市町村民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上 | 自立支援医療費の対象外 |
重度かつ継続の疾病に該当する場合は、「中間的な所得」、「一定所得以上」でも軽減制度が設けられています。
対象となる世帯 | 月額負担上限額 |
---|---|
市町村民税(所得割)課税が3万3千円未満 | 5,000円 |
市町村民税(所得割)課税が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 |
市町村民税(所得割)課税が23万5千円以上 | 20,000円 |