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あしあと

    自立支援医療(精神通院医療)の給付

    • [公開日:2024年3月6日]
    • [更新日:2024年3月6日]
    • ID:223

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    自立支援医療(精神通院医療)について掲載しています。

    通院による精神医療を受ける際、費用の一部が軽減されます。

    対象者

    統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人

    手続き

    下記書類などをご持参のうえ、本庁障がい福祉課または各支所まで申請してください。

    1. 申請書
    2. 医師の診断書・意見書
    3. 医療保険被保険者証
    4. 世帯の所得状況等が確認できるもの
    5. 同意書
    6. 収入申告書
    7. マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
    8. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの証明書は1点、保険証や年金手帳などは2点)

    ※申請書・医師の診断書・同意書・収入申告書は申請窓口に備え付けてあります。

    ◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。

    自己負担について

    原則として医療費の1割負担。ただし、世帯の所得状況などに応じて1月あたりの負担に上限額が設定。

    負担上限月額
    区分対象となる世帯(同じ医療保険に加入している人)月額負担上限額
    生活保護生活保護世帯0円
    低所得1市町村民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の人2,500円
    低所得2市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない場合5,000円
    中間的な所得

    市町村民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円未満

    医療保険の自己負担限度額
    一定所得以上市町村民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上自立支援医療費の対象外

    重度かつ継続の疾病に該当する場合は、「中間的な所得」、「一定所得以上」でも軽減制度が設けられています。

    負担上限月額
    対象となる世帯月額負担上限額
    市町村民税(所得割)課税が3万3千円未満5,000円
    市町村民税(所得割)課税が3万3千円以上23万5千円未満10,000円
    市町村民税(所得割)課税が23万5千円以上20,000円

    申請書等様式のダウンロード

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 障がい福祉課
    電話: 22-9656 ファックス: 22-9662
    E-メール: shougai@city.iga.lg.jp