福祉医療費助成制度の概要
- [公開日:2023年9月1日]
- [更新日:2024年9月1日]
- ID:526
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あしあと
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障がい者(別ウインドウで開く)・一人親家庭等(別ウインドウで開く)・子ども(別ウインドウで開く)などに対して、医療費の一部を助成することにより保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
本庁保険年金課医療助成係または各支所(上野支所を除く)で申請手続きを行ってください。認定された人には受給資格証を交付します。
受給資格証は毎年9月1日に更新します。引き続き認定となる人には8月末に新しい受給資格証を郵送しますので、更新のための手続きは必要ありません。ただし、認定の判断ができない人には、書類などを提出いただく場合があります。
申請時のお届け内容から変更があった場合は届出をお願いします。
○手続きが必要な場合の例
○手続きに必要なもの
医療機関などで支払った金額のうち、保険適用となる医療費(入院・通院)
※助成の対象とならないものが助成されていることが判明した場合は、その分を返還していただくことになります。
など
※後期高齢者医療保険に加入されている人は「後期高齢者医療保険加入者の助成について」をご覧ください。
1.受診時に受給資格証を提示(毎回)
・提示せずに受診した場合は、後日速やかに提示してください。
2.医療機関などがお支払いいただいた金額等の証明書を三重県国民健康保険団体連合会に提出
3.三重県国民健康保険団体連合会が証明書を取りまとめて市役所へ送付
4.市役所から対象者の届出口座に助成金を振り込み
・振り込み日は、早くて受診月の2か月後の25日(金融機関休日の場合は前日)です。
・振り込み日は、受診された時期や医療機関によって変動する場合があります。
1.医療機関などが発行する領収書※と受給資格証を持参して市役所へ申請
※対象者の氏名、医療機関名、保険診療点数などが記載されており、領収印があるもの(レシート不可)
・申請先は、本庁保険年金課医療助成係または各支所(上野支所を除く)です。
・同じ月に複数回受診される場合は、領収書を月まとめにして申請してください。
2.市役所から対象者の届出口座に助成金を振り込み
・振り込み日は、早くて申請月の1か月後の25日(金融機関休日の場合は前日)です。
加入健康保険へ療養費の申請をされたときは、次の書類を添えて本庁保険年金課または支所(上野支所を除く)窓口で申請してください。
・意見書(写し)
・領収書(写し)
・加入健康保険から届く療養費支給決定通知書
※自己負担相当分を助成します。
振り込み日は、早くて申請月の1か月後の25日(金融機関休日の場合は前日)です。
県内・県外どちらの医療機関を受診されても、受給資格証の提示は不要です。
県内・県外どちらの医療機関を受診されても、市役所への申請が必要です。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課医療助成係
電話: 0595-22-9660
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!