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あしあと

    福祉医療費助成制度の概要

    • [公開日:2023年9月1日]
    • [更新日:2023年9月1日]
    • ID:526

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    制度の内容と目的

    障がい者(別ウインドウで開く)一人親家庭等(別ウインドウで開く)子ども(別ウインドウで開く)などに対して、医療費の一部を助成することにより保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

    資格の認定と更新

    本庁保険年金課医療助成係または各支所(上野支所を除く)で申請手続きを行ってください。認定された人には受給資格証を交付します。
    受給資格証は毎年9月1日に更新します。引き続き認定となる人には8月末に新しい受給資格証を郵送しますので、更新のための手続きは必要ありません。ただし、認定の判断ができない人には、書類などを提出いただく場合があります。

    こんなときには届け出を

     申請時のお届け内容から変更があった場合は届出をお願いします。

    ○手続きが必要な場合の例

    • 加入している健康保険が変わった
    • 住所や氏名を変更した
    • 障がい者手帳の内容が変わった
    • 振込先を変更したい
    • 生活保護を受給し始めた または 受給を終了した

    ○手続きに必要なもの

    • 受給資格証
    • 受給資格者の健康保険証
    • 新しい障がい者手帳や預金通帳など
    • 窓口に来る人の本人確認書類

    助成の対象となるもの

    医療機関などで支払った金額のうち、保険適用となる医療費(入院・通院)

    • 端数処理の関係で、実際に支払った金額と10円未満の違いが生じる場合があります。
    • ご加入の健康保険者の給付制度により、高額療養費や附加給付金が発生する場合は、実際の給付の有無にかかわらずその分を差し引いた額となります。
      (高額療養費や附加給付金についてはご加入の健康保険者へ請求してください)
    • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの人は、通院分のみの助成となります。

    助成の対象とならないもの

    ※助成の対象とならないものが助成されていることが判明した場合は、その分を返還していただくことになります。

    • 健康診断、健診、予防接種などの保険外診療分
    • 入院時の食事代、容器代、おむつ代、ベッド料などの医療外分
    • 学校保険(日本スポーツ振興センター災害共済給付金)など、他の制度の対象となる診療分

    など

    助成のしくみ

    ※後期高齢者医療保険に加入されている人は「後期高齢者医療保険加入者の助成について」をご覧ください。

    三重県内の医療機関などを受診された場合

    1.受診時に受給資格証を提示(毎回)

     ・提示せずに受診した場合は、後日速やかに提示してください。

    2.医療機関などがお支払いいただいた金額等の証明書を三重県国民健康保険団体連合会に提出

    3.三重県国民健康保険団体連合会が証明書を取りまとめて市役所へ送付

    4.市役所から対象者の届出口座に助成金を振り込み

     ・振り込み日は、早くて受診月の2か月後の25日(金融機関休日の場合は前日)です。

     ・振り込み日は、受診された時期や医療機関によって変動する場合があります。

    小学校就学前の子どもが三重県内の医療機関などを受診された場合

    • 三重県内の医療機関など(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)を受診した際の窓口負担(健康保険が適用される診療にかかる一部負担金分)は無料です。
    • 健康保険証と「福祉医療費受給資格証(現物給付)」を医療機関の窓口に提示してください。

    ※令和5年9月1日から、窓口負担が無料となる対象が小学校就学前の子から中学校卒業までの子(受給資格証の種別が「子ども」「一人親家庭等」の子に限ります)に変更になりました。

    三重県外の医療機関などを受診された場合

    1.医療機関などが発行する領収書※と受給資格証を持参して市役所へ申請

      ※対象者の氏名、医療機関名、保険診療点数などが記載されており、領収印があるもの(レシート不可)

      ・申請先は、本庁保険年金課医療助成係または各支所(上野支所を除く)です。

      ・同じ月に複数回受診される場合は、領収書を月まとめにして申請してください。

    2.市役所から対象者の届出口座に助成金を振り込み

      ・振り込み日は、早くて申請月の1か月後の25日(金融機関休日の場合は前日)です。

    療養費(コルセットなど)の申請をされたとき

     加入健康保険へ療養費の申請をされたときは、次の書類を添えて本庁保険年金課または支所(上野支所を除く)窓口で申請してください。

     ・意見書(写し)

     ・領収書(写し)

     ・加入健康保険から届く療養費支給決定通知書

    ※自己負担相当分を助成します。

     振り込み日は、早くて申請月の1か月後の25日(金融機関休日の場合は前日)です。

    後期高齢者医療保険加入者の助成について

    三重県の後期高齢者医療保険に加入されている場合

    県内・県外どちらの医療機関を受診されても、受給資格証の提示は不要です。

    1. 医療機関などが診療報酬明細書を三重県後期高齢者医療広域連合に提出
    2. 三重県後期高齢者医療広域連合が診療報酬明細書の内容を審査し、市役所に送付
    3. 市役所から対象者の届出口座に助成金を振り込み
    • 振り込み日は、早くて受診月の4カ月後の25日(金融機関休日の場合は前日)です。
    • 振り込み日は、状況により変動する場合があります。

    三重県外の後期高齢者医療保険に加入されている場合

    県内・県外どちらの医療機関を受診されても、市役所への申請が必要です。

    1. 医療機関などが発行する領収書※と受給資格証を持参して市役所へ申請
      ※対象者の氏名、医療機関名、保険診療点数などが記載されており、領収印があるもの(レシート不可)
      ・申請先は、本庁保険年金課医療助成係または各支所(上野支所を除く)です。
      ・同じ月に複数回受診される場合は、領収書を月まとめにして申請してください。
    2. 市役所から対象者の届出口座に、助成金を振り込み
      ・振り込み日は、早くて申請月の1カ月後の25日(金融機関休日の場合は前日)です。

    お問い合わせ

    伊賀市役所健康福祉部保険年金課医療助成係

    電話: 0595-22-9660

    ファックス: 0595-26-0151

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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